自首した場合の金銭問題など

>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。  「自首」は逮捕回避の選択肢です...

どう対応したらいいか、払いたくないです。

契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。

夫が裁判で嘘の主張、事実を証明する方法は?

LINEの一部分を曲解されているという認識であれば、当該メッセージの前後にあるメッセージが反証の資料となる場合はあり得ます。 慰謝料請求の当否については、判決に委ねざるを得ませんが、認識と異なる主張をされているということであれば争って...

口座売買その後口座開設可能か

本人口座開設については、各銀行の判断になります。本人以外の家族の口座については問題はありません。ご参考にしてください。

離婚訴訟で解決金が変更される理由と対策は?

訴訟における請求の内容が調停段階で請求(提案)していた内容と同じである必要はなく、調停による話し合いが不調となった状況である以上、前の提案に拘束されることもありません。 もちろん、離婚訴訟の判決で金銭の請求が認められるためにはその請求...

彼氏の浮気相手との子供を認知後の法的責任と対応策について

「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いで...

元彼によるクレジットカード不正利用。

ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...

借りたお金の5倍以上請求された

利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。

婚約破棄後の生活費請求や家賃滞納での信用情報影響は?

お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリス...

会社での役員任命に同意していない場合の対応策は?

「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...

銀行口座売買での法律問題、逮捕の可能性と対策は?

私は逮捕されますか、?まだ警察からは連絡が来ていないのですが、先に警察に電話した方がいいのでしょうか。 >>既に弁護士への相談もご予約いただいているということですから、弁護士と面談をしてから行動してください。 弁護士との面談前に独自に...

口約束での同棲解除時の費用請求について

約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向...

第三者へのLINEの内容共有

プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はゼロではないかと思われますが、開示的に責任を問われるということはないように思われます。

詐欺グループにSNS広告を依頼してしまった

契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみで...

YouTube動画の無断転載でTikTokから開示請求される可能性は?

著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者で...

雇用契約書と異なる交通費支給の約束は法的に有効か?

個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。