自首した場合の金銭問題など
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
>僕が15才くらいの時に、13才未満の方(中学1年生)とインスタで卑猥なやり取りなどをしたものです。 という行為は強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反を疑われる行為で、逮捕危険があります。 「自首」は逮捕回避の選択肢です...
銀行が前科情報を把握していますか? >>一般的には把握していません。 ただし、銀行が被害者となっている犯罪や、組織犯罪に関わるもの、反社チエックに引っかかる場合は把握・調査可能であり開設できません。
契約期間や契約内容によりますが、不合理な金銭の取得は許されないでしょう。 消費者契約法から考えても、相当の解除代金(登録消す費用とか一回、レンタル場所が空振りになるなら、その費用分程度)まででしょう。
難しいことが多いです。 この種のお金は、子の扶養のために払われたものとして、返還できないことが多いです。 ただ金額が大きく、明らかに欺罔してきたなら、詐欺や不当利得などで、争う余地がないとまでは言いません。
>このあとどのように生きるべきでしょうか 警察から連絡があった時点で弁護士に相談すればよいのではないでしょうか。
LINEの一部分を曲解されているという認識であれば、当該メッセージの前後にあるメッセージが反証の資料となる場合はあり得ます。 慰謝料請求の当否については、判決に委ねざるを得ませんが、認識と異なる主張をされているということであれば争って...
本人口座開設については、各銀行の判断になります。本人以外の家族の口座については問題はありません。ご参考にしてください。
訴訟における請求の内容が調停段階で請求(提案)していた内容と同じである必要はなく、調停による話し合いが不調となった状況である以上、前の提案に拘束されることもありません。 もちろん、離婚訴訟の判決で金銭の請求が認められるためにはその請求...
いいえ。弁護士の機関紙と言うのは「自由と正義」でしょうが、載るのは、弁護士会で処分を受けた弁護士です。
私見としては,相手方が一部弁済という名目でも受領しないということであれば,受領拒絶の要件を満たすと考えます。
そのまま連絡をスルーしても宜しいのでしょうか? はい。それがよいでしょう。詐欺の可能性が高いでしょう。 個人情報を悪用されたりするのでしょうか? 可能性としてはあります。ルールを守る会社では無いと思われるので。 今後は、儲かる話...
「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いで...
起訴されれば刑事裁判です。
ほとんどのクレジットカード会社がクレジットカードを他人に貸すことを禁止しており、クレジットカードを他人に貸したことで勝手に利用されたとしても補償を受けることはできないかと思います。そのため、クレジットカード会社への支払いは必要となり、...
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
お書きの内容だけでは詳しい事情がわからないので,あくまで書かれた事情だけをもとに回答しますが,貴殿が賃貸借契約の名義人である以上,賃貸人との関係では,家賃滞納の支払義務は貴殿が負担することになります。個人信用情報(いわゆるブラックリス...
大きな事件がどの程度のものを指すかなどは決まっていませんが、大きな事件でなくとも犯罪であれば被害届は受理されるかと思います。
そもそも本人の行為なのかどうかも不明です。 第三者が当該人物への嫌がらせや名誉毀損目的にアカウントを作成している可能性も大いにあるように思われます。
「業務執行役員」というのは法律用語ではありませんので、 ①会社法上の取締役、②単なる委任関係、③従業員(雇用関係)のいずれかです。 まず、①ではないか登記を確認してください。手続上就任承諾書が必要なので、書面のやり取りがなければおそら...
私は逮捕されますか、?まだ警察からは連絡が来ていないのですが、先に警察に電話した方がいいのでしょうか。 >>既に弁護士への相談もご予約いただいているということですから、弁護士と面談をしてから行動してください。 弁護士との面談前に独自に...
約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向...
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はゼロではないかと思われますが、開示的に責任を問われるということはないように思われます。
捜査機関が事件性ありと判断した場合、福岡県で被害届が出されているか否か確認した上で立件する可能性はあります。 その場合、捜査の主体を警視庁が行うのか、福岡県警が行うのか、また身柄は東京に留めたままか、福岡で逮捕勾留するのかは関係機関で...
基本的には行為が行われた地を管轄する警察署が好ましいです。もちろん、質問者様の近所の警察署でもよろしいかと存じますが、行為地の警察署に行ってくださいと案内されるかもしれません。
契約内容がどのようなものであったのか、法的な解除が認められる要件を満たしているのか等を検討する必要があります。 単に期待した効果が得られなかったから、調べてみたら詐欺のような評判が立っていて信用できなくなった、というような理由のみで...
副検事が担当だから略式起訴が前提ということはありません。 脅迫罪の軽重で副検事が担当になるかを決めているということはないと思います。
あなたが受けた依頼は、送られてきたデータに間違いがあったとしても修正等をする必要がなく、単に処理すればよいというものだったのでしょうか?
契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。
著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者で...
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。