同棲を解消して、貸したお金を返して欲しい
解約して、不動産屋と協力して、退去させるしかないですね。 ガス、電気、水道を止めましょう。 メモ書きでも、大丈夫でしょう。
解約して、不動産屋と協力して、退去させるしかないですね。 ガス、電気、水道を止めましょう。 メモ書きでも、大丈夫でしょう。
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
最初から騙し取るつもりがなく,純粋にお金を借りただけであれば,詐欺には該当しません。返済期日をすぎているとすれば,単に債務不履行になっているだけで当然効力があります。
そもそも借用書は、借主が貸主に渡すものですので、借主が書くのが原則です。 ただ、貸主が作成したものに借主に署名捺印してもらっても大丈夫です。
>借用書はクレジット利用分も含め、書いてもらってますが、この場合は弁護士さんに頼めば >きちんと全額回収できるのでしょうか? 借用書の内容を確認したわけではないので何とも言えませんが、仮に借用書に不備がなかったとしても、確実に全額回...
非常に微妙ですね。 「相殺」という言葉には、元々支払い義務があることは認めるという趣旨と、支払う意思がないという趣旨が含まれています。 おそらく話し合いでは拉致があかないと思いますので、もし本気で回収したいとなると、簡易裁判所に訴...
>友人の女性に頼まれて毎月振り込んだお金や物を返してもらう方法はありますか? 何と頼まれてお金を振り込んだのかが分かりませんので、返金を求める根拠があるのかどうか判断がつきませんが、相手が無職で収入減がないのであれば、お金を返しても...
事件名などの書式は変えず、増額や変更をを必要とする事情のその他欄に詳細を記入するか、書ききれない場合は「別紙のとおり」として詳しく記載した別紙をつければよいです。
遅延損害金が発生するのは5/1からで、再度請求する日の日付で遅延損害金を計算した方がよろしいかと思いますが、約1年ということでそのような計算でも大きな問題にはならないかと思います。
>このやり取りで私がお金を貸して相手に返す意思があるという証拠になりますか? 相手はあなたからお金を借りたことについて否定もしていませんが,肯定もしていないので,返還合意を立証する証拠としては不十分でしょう。 >1日ほど連絡を待ち...
実家気付で出してもいいでしょう。 勤務先でもいいです。 法的に請求することです。 詐欺として損害を請求することでしょう。 破産されても逃げられないように。
返金すべきものを適切な時期に返金しないというのは債務不履行ですが、それが別に何らかの犯罪になるわけではありません。 どの程度の返金がされることになっているのか分かりませんが、おおむね50万円以上の金額が返金されるようでしたら、弁護士に...
訴訟してください。 自分でやるならサンプルを探してください。 頼むなら、費用の交渉をしてください。
相手が自ら返済しないとなると、民事裁判を起こしたり、支払督促をしたりすることが有効です。 弁護士に依頼してもできますし、自分だけでもできます。 しかし、慣れない手続きで裁判所からも細かく訂正を支持されることもあるので、弁護士に依頼した...
価格が決まった後、ひいては納品後に無茶を言われ、お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >【納品物を提出した後の捺印の入った正式な請求書は相手に送った時点で払う義務が発生す...
① 証明書がなくても個人間のやり取りのみで法律事務所?債権回収業者?は依頼を受けてくださるでしょうか? → 契約書等がなくても、当事者間でのLINE等でのメッセージのやりとりなども証拠とはなりえます。また、現金を渡していたということ...
扶養義務は原則として金銭扶養、すなわち扶養料の支払義務として考えられています。例外的に衣食住の現物給付があり得ると考えられているくらいで、引取扶養、すなわち手元に引き取って面倒を見ることは扶養義務の内容として考えられていません。引取扶...
あなた自身の勉強のために、無償で引き受けたのですから、絶交になる前の 編集について、代価を要求することは無理ですね。 今後、有償依頼を取る努力をして、損をさせられたと思う部分について、挽 回をするしかないでしょう。
スクショと通帳の入金履歴を証拠として提出すれば債務の存在自体は争点とならないのではないでしょうか。 おそらく争点となりそうなのは,現在の正確な残高がいくらか(もともといくら貸していたのか←契約書がないので正確な金額は不明)といって点で...
おそらく相手が虚偽の申告をしたというよりは,ご本人で裁判所のHPから書式をそのままダウンロードして手続きについてよくわからず申立てをしてるだけではないでしょうか。 そもそも口座に約160万はあったのでしょうか。 なければ口座にあった分...
結論から申し上げると、相手から求められたらでいいのではないかと思います。 民法486条は領収書交付義務を、487条は債権証書返還の義務をそれぞれ定めていますが、いずれも債務者が交付・返還を求めたときに発生すると規定しています。 印紙税...
返済の義務はないですね。 返済するのは、あなたの自由ですが。 バラまけば、刑事事件になるので、被害届を出すと言って おけばいいでしょう。
誓約書の実物を確認したわけではないので断言はできませんが、請求はできるかと思います。 ただ、「請求ができる」ということと「回収ができる」ということは別物です。
弁護士によりますが、代理で交渉となると着手金で10万円は超えるかと思います。 それよりは、支払いに充てた方がよろしいかと思います。
詐欺ですね。 あなたは罪にならないので、相談しずらいかもしれませんが、警察に被害届を出しに 行ってもいいですよ。
当然、支払済みの150万円は返還して貰うことができます。 弁護士に相談して内容証明郵便を出して貰いましょう。 さすがにあいても工事業者なのですから、弁護士からの内容証明に対して何も反応せず無視するということはないと思います。 その相手...
>これはほぼ100パーセント実施されるものですか? 何を請求されている事件で、何が争いになっているかによりますが、尋問を行うことは多いです。 >それから、当事者尋問は原告、被告の全てに対して行われるのでしょうか? >ちなみにですが...
もしそうなった場合、どうにか回収する方法はありますか? →法的一般的な回収手段としては、借用書を証拠として裁判をして判決を取り、その判決に基づいて相手の預金や給与の差押えにより回収を図ります。 相手が借用書の作成に合意するのでしたら、...
クラウドソーシングサイトで債務不履行(支払い関係)が発生したとのことですが、支払いというのは、何の支払いなのでしょうか?
>同棲していた元彼がクレジットカードを作れず、交際中に彼が大きい買い物をする際はわたしのカードで分割払いで購入していました。 >月7万ずつわたしの口座に振り込んでもらうという形をとっていましたが、 弁護士に依頼すれば、支払いを拒絶さ...