元同棲相手に貸しているお金について

去年の11月頃から当時お付き合いしていた同棲相手に家賃や食費、光熱費等の折半分の立て替えとして、数回にわたりその都度お金を貸していて、現在8万円くらい未返済分がある状態です。
現在はお付き合いや同棲は解消していて、今月の最初に私が引っ越したため、荷物整理などの為にまだ鍵は持っていますが、今月末には鍵は相手に返す予定です。
借用書はこれから書かせるのですが、借用書を書いたとしても返済が滞る気がしています。

もしそうなった場合、どうにか回収する方法はありますか?

もしそうなった場合、どうにか回収する方法はありますか?
→法的一般的な回収手段としては、借用書を証拠として裁判をして判決を取り、その判決に基づいて相手の預金や給与の差押えにより回収を図ります。
相手が借用書の作成に合意するのでしたら、公証人役場で公正証書という書面の作成をさせることをお勧めします。公正証書は判決の代わりとなるものですので、公正証書があれば裁判をせずに強制執行が可能になるからです。

ご回答ありがとうございます。
複数回にわたってお金を貸しているので、それぞれの日付等は覚えていないのですが、現時点での合計金額がわかっていれば大丈夫でしょうか?
内訳は記録してます。

あと公証人役場には2人で行く必要がありますか?

聞いてばかりで申し訳ありません。
教えて頂けましたら幸いです。

複数回にわたってお金を貸しているので、それぞれの日付等は覚えていないのですが、現時点での合計金額がわかっていれば大丈夫でしょうか?内訳は記録してます。
→さしあたり正確な合計金額が分かっているのでしたら問題ありません。

あと公証人役場には2人で行く必要がありますか?
→内容確認の手続きがありますので少なくとも一度は2人で行く必要があります。

ありがとうございます。
強制執行にも費用がかかると書いてはいたんですが、具体的な金額が調べても分かりませんでした。
どのくらいかかりますでしょうか?

また相手の口座にお金がない場合強制執行しても意味はないですか?