カードローンの名義貸し
お書きのように、名義貸しの実体は貸金ですから、相手が署名してくれるなら 借用書を作成してもらうといいでしょう。
お書きのように、名義貸しの実体は貸金ですから、相手が署名してくれるなら 借用書を作成してもらうといいでしょう。
>相手の住所はわかっているのですが、この場合どうするのが最善の手でしょうか? 100万円は返済時期を定めずに貸したのでしょうか。 その場合、すぐに返還を求めることはできず、まず相手に対して相当の期間を定めて「催告」(支払いの催促)...
>冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか? 犯罪とまでは言えないので、何らの罪に問うことは難しいと思います。
>強制力があり安い費用で済む短期決着ができる訴訟はないでしょうか? ご自身で(弁護士に依頼せず)、「少額訴訟」を提起することが考えられます。 少額訴訟の方法については、下記URLをご参照ください。 https://www.cou...
理不尽なトラブルのようで心中お察しします。 ご記載いただいている経緯からは、返金対応などをする必要はないように思います。 契約類型としては請負契約に該当するようですが、納期との関係では、あなたの側で履行遅滞となるなどの事情がないと、...
詐欺罪にあたりますね。 あなたに、実被害が生じるようなら、警察も動くでしょう。 実被害がなければ、事情聴取程度あるいは微罪処分程度で、終わるかもしれません。
登記手続の際に法務局に提出された資料の中に遺産分割協議書の写しがあるはずで、それを閲覧できると思います。 そこを手がかりに、次にできることを検討していくべきでしょう。
そのような人を裁判で訴えることは可能でしょうか? →訴えること自体は裁判所で手続きをすれば可能です。もっとも、裁判で判決を取っても、最終的に貸金の回収は相手の貯金や給与の差押えの手続きになります。したがって、相手が生活保護で返済資力が...
しかし、加害者の親名義で不動産があるのが分かりました。 これを生前に差押え等は出来ないのでしょうか? →加害者の親から加害者本人に生前贈与をしていれば別ですが、そうでないのであれば差押えはノン人の財産に対してしかできないため加害者の親...
1,支払い義務はない。 2,弁護士の調査不足。 3,弁護士を依頼すると赤字、相談にとどめるといいでしょう。
贈与取り消しとして、書面を送るのは可能でしょうか?もしくは贈与の書面を内容証明で送ることは可能でしょうか? →返済を求めず相手と縁を切りたいということでしょうか。 仮にそうであれば、すでにLINEで「返済気にしないで」と送っているので...
ブロックしたいし、もう嫌な思いを絶対にしたくなくてこのような過ちは私もやめようと思いましたが、無視してもいいのでしょうか? →ご相談内容を拝見するかぎり、悪質な相手方のようですのでLINEをブロックして無視でよろしいと思います。 仮に...
勤務先を変更されたら、無理ですね。 ただし、探偵なら、調査ができるところもあるかもしれません。 費用はそれなりにかかるでしょうから、探偵事務所に問い合わ せてください。
配達証明郵便で、支払いを催告します。
民事だと、詐欺を含め不法行為として、構成することになるでしょう。 仲介サイトは、不法行為のほう助者として、責任を問われることになるでしょう。 弁護士に直接、相談してください。
心中お察しいたします。 ①通常訴訟だからといって必ずしも弁護士を雇う必要はありません。費用に関しましては、弁護士によって異なりますので、いくつかの事務所に見積りを頼んでみるのも手だと思います。 ②あとは任意交渉や民事調停が考えられ...
> 現在委任整理中で弁護士など相談する費用がないのですがどうしたら良いのでしょうか 法テラスのご利用を検討されてください。
個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。 あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実...
相手の職場はわかったのですが取り戻す事はできますか? →返金の連絡をして任意に支払いをしてくれないようであれば、少額訴訟など裁判手続きをして相手の給与などの差押えをして回収を図ることになります。 返金されるかは証拠の有無や裁判手続き等...
返してもらうためにどうしたら良いのかアドバイスをください。お願いします。 →あなたの連絡について無視をしているのでしたら、任意に返してもらうことはむずかしいと思われます。 相手の身元が分かるのでしたら法的手続きとしては、少額訴訟などで...
ご参考になったのであれば、幸いです。
>・後々個人や別の方を通して同意書を結んでお金を得た場合 弁護士Aにも支払わないといけないのか。 弁護士Aが差押えの手続をしたことによって、相手が任意に支払うと言ってきたため、 弁護士の成果ということで、弁護士報酬が発生する可能性が...
債務者の代理人弁護士が住民票を追って、ご相談者様の現住所を調査したのだと思います。 今後相手と一切関わり合いたくないのであれば、債権放棄というのは選択肢の一つだと思います。 今後の対応について、一度、弁護士にご相談されても良いかも...
手紙を受けとる時点で銀行口座は差し押さえされているのでしょうか? →仮執行宣言付支払督促の通知を無視すると、仮に内容が不当なものであっても相手の主張通りの支払い義務が確定してしまいます。したがって、まず早期に通知を受け取って内容の確認...
普通は作りません。一部返済した結果、残金をいついくら返すべきか分からなくなったとき、当事者と取り決めて新たに合意書を作成することはたまにありますが。
解約して、不動産屋と協力して、退去させるしかないですね。 ガス、電気、水道を止めましょう。 メモ書きでも、大丈夫でしょう。
●●日までに支払ってください、このまま支払がなければ法的措置を取ることを検討する、といった内容の支払督促書を作成し、内容証明郵便にて送付するのがよいと考えます。 遅延損害金については、請求してよいと考えます。
最初から騙し取るつもりがなく,純粋にお金を借りただけであれば,詐欺には該当しません。返済期日をすぎているとすれば,単に債務不履行になっているだけで当然効力があります。
そもそも借用書は、借主が貸主に渡すものですので、借主が書くのが原則です。 ただ、貸主が作成したものに借主に署名捺印してもらっても大丈夫です。
>借用書はクレジット利用分も含め、書いてもらってますが、この場合は弁護士さんに頼めば >きちんと全額回収できるのでしょうか? 借用書の内容を確認したわけではないので何とも言えませんが、仮に借用書に不備がなかったとしても、確実に全額回...