恋人からお金が返ってこない/連絡の内容について 助言を頂けませんか?
簡易裁判所で訴訟手続きです。 その場合、支払い督促、少額訴訟は無関係です。
簡易裁判所で訴訟手続きです。 その場合、支払い督促、少額訴訟は無関係です。
それは契約書の全貌を拝見し、もう少し詳しくご説明をいただかないと、どの弁護士も判断がつかないと思います。そのため、掲示板ではなく、弁護士に直接相談された方が良いという趣旨で、ご回答した次第です。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
給与差押の流れとしては、裁判所に申立書や判決書正本などの必要書類を提出すると裁判所から差押命令書が勤務先などに届き、あなたが差し押さえた金額が勤務先に確保されます。確保された金額の支払い方法については勤務先担当者と話をして決めます。支...
>自己破産された場合そこで事件終了となるが、それを避けたいため、弁護士に加害者へ任意での支払いを求めて欲しい、任意での支払いを催促して欲しいと伝えたが、弁護士から断られた。 あらためて弁護士費用を払ったうえで依頼しようとしたが断られ...
実際問題その人はその先生活していく事ができるのでしょうか? 例えば生活保護などを使って →生活保護の保護費については差押えができませんので、ご相談内容のようなことがあっても生活はしていけます。
判決等の債務名義を獲得する目的で民事訴訟等を提起する意味はあります。一旦債務名義を獲得すれば確定後向こう10年間は強制執行できることになります。 ご指摘のとおり、その後資産を蓄えられた場合には、その財産を差押え等することができるのです。
連帯保証でもしていないかぎり、法人に対して判決をとっても、個人資産に対しては、 強制執行できませんね。 催告に際して、マニュアル的に文言を記載したものでしょう。
民事調停か少額訴訟で、第三者をまじえて支払い義務があることを 確認させる必要があるでしょう。 弁護士から催告書面を通知する方法もありますが、費用がかかるの が難点でしょう。
返金要求に対して了承したということで、返済は義務になっていると思います。ただ、口約束しかなかった場合に否認されると、立証しなければなりませんので、それが難しいということはあり得ます。
取得した資格が、会社の勤務で必須の資格の場合、3年以内に退職したからといって、その資格取得費用を会社に支払う取り決めは労働基準法16条(賠償予定の禁止)で禁止される違約金・賠償金に該当する可能性があり、それにより無効となったり、請求範...
詐欺にはならないですね。 少額訴訟をされるといいでしょう。
自然死でも死後長期間放置され,特殊清掃が実施されたような場合には告知義務の対象になりますが,隣接住戸でそのようなことがあったというケースでは,隣接住戸については告知義務の対象にならない,というのが,国土交通省の告知ガイドラインの内容で...
警告書から裁判、強制執行まで相当な期間あります。 少しずつ支払って滞納を解消するといいでしょう。 アパートに居住する権利もうさぎも差し押さえされないので、大丈夫です。
債務者との交渉状況が分かりませんので何とも言えませんが、時効が気になるようであれば、弁護士に、交渉はもういいのですぐに裁判を起こしてくれと言ってみてはどうでしょうか?
とりあえず、配達証明で出して見ることでしょう。 これで終ります。
住所は、知人に聞いてもさしつかえありません。 住所宛てに、配達証明で、債務の履行を催告するといいでしょう。 ひな形を検索して、参考にするといいでしょう。
内容がわからないのでコメントしようがないですが、だましたつもりがないなら、 事情聴取で済みそうですね。 心配なら、近くの弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。
財産開示手続を経た上での、第三者からの情報取得手続として、市町村等から債務者の給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続があります。 勤務先がわかれば給与差し押さえが可能になります。 判決で認められているのであれば、単純な友人同士...
いまでいいですよ。 いずれも。 文は自分で考えて作成してください。 これで終ります。
検討すると結構難しい問題です。 まず、2020年4月1日に改正民法が施行されました。これにより、連帯保証人は、極度額(連帯保証人が負担しなければならない債務の上限値。cf.200万円など)を契約の時に定めて置かなないと保証契約が無効...
罪に問うことおそらくできません。
Aの行為は詐欺でしょうね。 会社にも責任がありそうです。 弁護士に詳細を話して、法律構成を検討してもらうといいでしょう。
法的に判断するなら、対価なしの「贈与契約」(プレゼント)であれば渡した分を取り戻すことはできません。 他方で「負担付贈与契約」(今回の例なら、改修費用を出す代わりとして、相当期間家に住まわせる負担を家主が負う契約)であれば、約束した負...
絶対逃げられないようにする方法はありません。 強制執行したほうがいいでしょう。 かりにカラでも回収への強い意志を示したほうが、 その後の効果は高いですね。
消費者契約法の趣旨などを踏まえ、キャンセル料の減額交渉やできるだけ追加料金のかからない形での延期交渉を行うことは考えられるかと思いますが、いずれにしましても期日が迫っていることから迅速かつ的確に動く必要がありますので、契約書や規約等の...
自己破産した後に必ず返すと連絡を貰ったのですが自己破産後に友人の意思でお金を返してもらう場合は法的に平気なのでしょうか? →破産後は法的に支払いを強制できなくなるだけですので、任意に返済してもらうことは法的に問題はありません。 また...
なるべくなら強制執行せずに示談で終わらせたいと思うのですが話は一方通行になってます。 →話が一方通行で任意の支払いを期待できない状況でしたら強制執行を検討するしかないということではないでしょうか。
支払督促の申立てに際して、契約書等の証拠提出は不要とされていますので、明細等(のコピー)を提出する必要はありません。 ただ、既払金の返還を求めるのであれば、いついくら支払ったのかなどの記載は必要になるかと思います。
具体的に何をしていたのか分かりませんので暫定的な回答になりますが、暴れている最中にその友人Bにぶつかってしまい、そのぶつかったはずみでiPadが落ちて損傷したというのであれば、その損傷を修復するための費用はあなたと友人Aとで負担しなけ...