少額訴訟についての質問

LINEのやり取りだけで知人Aにお金を貸して返済期限を守らず連絡を無視し続けている状態です。
金額は10万円です。
相手の所在はわかりませんが会社の住所は確認しております。
共通の知人Bに知人Aの住所を教えてもらう事は個人情報保護法に違反することになるのでしょうか?
上記の通りで少額訴訟は可能でしょうか?

個人情報保護法は、事業者などを規制する法律なので、知人Bにしろあなたにしろ、同法違反に該当するということはないでしょう。
あとは、Bがあなたに住所情報を教えたことが、プライバシー侵害として損害賠償請求の対象になる可能性はありますが、実際にばれるかどうかですね。
なお、勤務先が分かっているのであれば、住所が特定できなくても、そこに送達してもらうことで訴訟を進めることはできます。