弁護士との契約について

・差押申立てについて弁護士Aと
契約しております。

・債務者からお金を払うので
差押はやめてほしいとのことになった。

・債務者とは同意書を結ぶことになった。

・差押で得るお金はなく
債務者の家族等がこちらに支払う形になった。

・弁護士Aは当初から質疑応答をしてくれなかったり不誠実な面もあったので(第三者や専門家からも弁護士Aは信用できないと言われている)
今回の同意書についても相変わらず
質疑応答をしてくれないため
同意書については知人の司法書士さんや、もしくは個人でむすぶことにしたい。
もしくは同意書自体なしにして
差押は続行など。

・とりあえず弁護士Aには同意書の代理人を
しないでほしい。

・後々個人や別の方を通して同意書を
結んでお金を得た場合
弁護士Aにも支払わないといけないのか。

・弁護士Aは成功報酬が欲しいので
同意書の代理人にもなろうとしてますが
同意書を結ぶ代理人を弁護士Aに
まかせなくても大丈夫ですよね?

>・後々個人や別の方を通して同意書を結んでお金を得た場合
弁護士Aにも支払わないといけないのか。

弁護士Aが差押えの手続をしたことによって、相手が任意に支払うと言ってきたため、
弁護士の成果ということで、弁護士報酬が発生する可能性があります。

>・弁護士Aは成功報酬が欲しいので同意書の代理人にもなろうとしてますが
同意書を結ぶ代理人を弁護士Aにまかせなくても大丈夫ですよね?

それは可能です。
ただし、その場合であっても、弁護士Aからは報酬金の請求を受ける可能性はあります。