お金を彼氏に貸したのですが

彼氏にお金を貸しました
一回目は返して貰えましたが、借りた理由に嘘がありすごく不信感を覚えました。2回目借りたいと言った際に断ると、すごく不機嫌になり そうかお前はその程度なのか 何も思ってくれてないんだな俺のこと好きじゃないんだなと言われて、こっちもカッとなり、なら貸すけど必ず返してと話して、彼氏自身20日までに必ず返すとの約束で貸したのですが、20日経っても社長から賃金が支払われないから難しい等理由をつけられて返して貰えませんでした。本当の給料日が30日だからそれまで待ってと言われたので 渋々待っていたのですが、お金が無いお金が無いと、私がご飯食べた話をしただけで 、俺は食べれてないのに等とイヤミを言われます、彼自体お金の管理が出来ない人で、タバコやパチンコで浪費する人なんですけど、 それもあり30日前に別れることになって、もうお金を待ってあげる義理もないので 早く返して欲しいと言うと、ないものはありませーん等と煽りを受けて
それでも タバコ買うお金があるなら 早く返して下さいと言うと、 お前の親に言うから電話番号教えろ、そんな度胸ないか等と言われ最終的にお前の職場に電話かけて電話番号聞き出して金返せってめちゃくちゃ脅されたこと親にチクると言われました。その後も 訴えるならどーぞ? こっちも訴えれますからと言われました。 はったりだとは思いますが、
お金を返してと言うだけで、脅迫罪になるのでしょうか?
お金返さないことばらすとか、早く返さないとどうなるかなとか 脅しのような言葉は私は一切何も彼氏へは言ってません 。それでも脅迫罪になってしまうのでしょうか?
・金返してと催促するだけで脅迫罪になるのか。
・職場や親などに連絡入れようとするのは逆に犯罪ではないのでしょうか?
この2点教えて下さい。
よろしくお願いします。

>お金を返してと言うだけで、脅迫罪になるのでしょうか?

脅迫罪にはなりません。

>職場や親などに連絡入れようとするのは逆に犯罪ではないのでしょうか?

犯罪とまでは言えません。

貸した金額にもよりますが、ご自身での対応が難しい場合には、弁護士に対応を一任されても良いかと存じます。

脅迫罪にならないことが分かり安心しています。なんども脅迫罪で訴えると言われ続け
訴えられたら高くつくね〜と貸したお金を踏み倒されそうになったので、それが知れただけでもとても嬉しいです。ご回答ありがとうございました。

ご参考になったのであれば、幸いです。