お金を支払いましたが約束を破られました

ホストクラブにて約200万を支払いました。
その際、担当ホストが責任感に欠ける人物であったため「今後なにかトラブルが起こった際は必ず対応すること」をお金を支払う条件にし、相手もそれを承諾していました。
口約束のため契約書などはありません。
(店内で支払ったお金のため、伝票上はシャンパン代です)

その後、他キャストと店内でちょっとしたトラブルになり、担当者に事実確認と対応をお願いしました。
対応依頼後、数日経っても担当者より返事がこないこと、および連絡先のブロックをされていたことが発覚したため、トラブルの詳細報告を担当者ではなく店舗に直接行い、トラブル自体は解決したのですが
店舗に問い合わせたことについて担当者が不快に思ったようで現在「縁を切るか慰謝料500万支払え」と要求されています。

冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか?

騙されてしまった自分が悪いことは承知ではありますが…。
お金が戻ってくるのは難しいとしても泣き寝入りはしたくありません。

>冒頭の「今後トラブルに対応すること」を条件に支払った200万、約束を破られたことについて罪に問うことはできるのでしょうか?

犯罪とまでは言えないので、何らの罪に問うことは難しいと思います。