元彼氏にお金を貸していて債権回収をしたい。
1 できないと考えます 2 できません 3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。 4 できません 遊行費等で使ってしま...
1 できないと考えます 2 できません 3 放置車両ではないため、弁護士会照会によって所有者情報などを確認する方法が考えられますが、そもそもそのような手間や時間をかけてするメリットがありません。 4 できません 遊行費等で使ってしま...
次は財産開示命令をされます。 この場合にまた同居人が受け取って自分はすぐに知れず出廷できなかった場合どうなりますか? →不出頭の場合刑事罰が規定されていますので、最悪の場合刑事処罰がされる可能性はあります。
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
キャンセル料をどのような意味合いで使っているの分かりずらいです。 こちらが仕事を依頼した側だとすると、本来、 キャンセル料は、依頼をした側の都合で依頼した仕事を取下げる場合に、ペナルティ(=相手に対する損害の償い)として依頼をした側が...
民事訴訟法上は、簡裁の事件では、裁判所の許可を得て弁護士以外のものも訴訟代理人になることができるので、必ずできないとは言い切れません(民事訴訟法54条1項但し書き)。 ただし、これは具体例としては、法人の中の法務担当職員が担当する場合...
非常に難しいご質問・ご相談であり、具体的な事案も不明なのですが、弁護士の性格上の特性の問題、弁護士と依頼者の相性の問題だと思われます。【事ある事に辞任する】と伝えてしまうというのは依頼者にとって酷なことだとは思いますので、あまりに耐え...
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できる...
上記の事例に関して疑問に思いました。甲の乙に対する債務の弁済義務については、次の①、②のどちらが正しいのですか? →法律上は債務の100万円の弁済義務があるだけであり、それ以上具体的に何を持って弁済するかまで義務づけられているわけでは...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...
訴訟費用の例は、訴状や申立書に貼る収入印紙代、書類を送るための郵便料、証人の旅費日当等です。 なお、訴訟費用には,弁護士費用は含まれません。自分が依頼する弁護士の弁護士費用は自己負担が原則です。 【参考】訴訟費用(裁判所サイト) ...
車の差し押さえは、車をロックするために車の所在地に出向く必要があり、 また、その後の換金も必要なので、手間が掛かるから最後の手段ですね。 父親が手続きを面倒がっているだけでしょう。
差額分とペナルティー分に関しては認められる余地があるかと思われます。
請求金額にもよりますが、弁護士を立てた上で内容証明の送付、民事訴訟の提起を考える必要があるでしょう。 シンプルなものであれば、ご自身で本人訴訟をされるという選択肢もあるかと思われます。
経緯や背景が分からないところがありますが、通常、訴訟代理人を務める弁護士は、期日後に期日報告書などで依頼人に期日の内容を報告します。ですので、貴方(被告)からした和解の提案内容等が伝わっていないということであれば、代理人活動としてあり...
刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。 貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面...
・「弁護士に相談して自己破産の手続き始めたと連絡」 弁護士に依頼済みであれば、 弁護士から債権に関して通知・確認が来るのが一般的です。 そもそも相談すらしていないケース、相談段階に過ぎないケースも考えられますし、破産申立に至らないケー...
法的措置を取る旨内容証明に記載したとしても、相手方と合意が成立したわけではないので、裁判を起こす義務はありません。 もっとも、無用なトラブルを避けるため、「法的措置を取る」と断言するのではなく、「法的措置を取る所存である」などとご相談...
金額面を考慮して、訴訟手続きを行うか、公正証書を作成する形がよろしいかと思われます。 そもそも無登録業者が元本保証の取引勧誘をしている以上、誠実な対応を求めるのは困難です。投資をした証拠などは開示されているのでしょうか? また、ネット...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約内容の詳細にもよりますが、相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地はあるでしょう。 契約書がなくとも、メール等で契約の存在を証明できる可能性はあります。 ただし、詐欺の立証はハ...
この送達されたと言うのは元夫が受け取ったと言う事ですか? →質問内容を拝見する限りでは、おそらくそうでしょう。 この郵便は普通郵便で送られるものですか? →普通郵便になります。
貸金の回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法をご検討下さい。 【参考】お金を払...
しかし、相手に支払い能力がなく、少しづつ数年かけて払ってもらうしかない場合、支払い途中で損害賠償請求権の3年での時効や他の理由で全額回収不能になったりしますか?裁判所で支払命令?民事訴訟での敗訴判決などはやはり必要なのでしょうか? ...
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
ひどい話ですね。困惑され、またご立腹のことと思います。 迷惑料とのことですが、精神的な苦痛に対する慰謝料請求をする事までは困難に感じます。 踏み倒された施術料➕警察への相談に要した実費その他の実費を請求されてはいかがでしょうか。 以上...
あなたも債権者なので、弁護士から受任通知が来ますね。 あなたを除外することは免責不許可事由になります。 弁護士の名前を明かさない理由はないので、まだ正式に委任はしていないのでしょう。
返金意思があると言っているのであれば、弁護士名で内容証明郵便を送付するのも一つの手でしょう。 これにより相手方が支払に応じる可能性もあります。 もっとも、この方法には強制力はないため、強制力を持たせるためには、別途支払督促や裁判手続等...
契約書における合意の内容、事前に謳っていたプロデュースのクォリティと現実に行われたプロデュースの乖離の程度等にもよって変わってくるでしょう。 公開相談の場でなく、個別に相談をし、事情を詳細に話した上でアドバイスを受けられると良いかと...
詳細事情の確認は必要ですが、ご記載の内容から推察する限り、詐欺になる可能性が高いように思われます。被害金の回収が確実にできるかどうかは何とも言えないところですが、法的措置を検討した方がよいケースであるようにも思われます。 弁護士に個...
相手方代理人に連絡することなく、訴状を裁判所に提出すること自体は可能性です。 ただし、紛争解決手段として、少額訴訟の提起を選択するか否かはよく検討された方がよろしいかと思います。 少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の...
相手の方は、結婚して出ていった後も、それまであなたと一緒に住んでいた家の家賃を払うと約束したんですね。 そして、実際に3年間は支払いがあったと。 ご相談としては、約束どおり、家賃の支払いを求めたいということと、業者代の支払いも求めたい...