お金を貸した相手が逮捕された。財産調査と獄中でも返してもらえるのか。
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。 自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というよ...
購入時の契約書に、血統書の引き渡しが記載されているのであれば、 血統書を引き渡さないことは契約違反です。 また、原本を引き渡さないことや秘密保持契約の要求については契約当初の合意に基づかない要求であるため拒否が可能です。 弁護士から...
財布を預かれ、という状況が不自然です。 疑うようで恐縮ですが、本当に紛失なのでしょうか。 その先輩がこっそり回収しており、あなたに23万円を請求(はっきり言えば、たかろうと)しようとしているように思えます。 ただ返すのであれば弁護士...
手続の流れは、公正証書に「甲は、第〇条の債務の履行を遅滞したときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」(甲は債務者、本件では相手方)のような強制執行認諾文言があれば、執行文の付与を経た上で、裁判所に強制執行の申立てをする運びとなりま...
公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書にしておくことが考えられるかと思います(なお、不払いがあった際に期限の利益を喪失して一括払いとなるよう期限の利益喪失条項も設けておくことにもご留意ください)。 この公正証書を作成しておくことで、...
残念ながら、具体的な事件の委任契約をせず、住所を調べるためだけに職務上請求を行うことはルール上できません。 交渉代理や訴訟の契約をして、その準備として請求する必要があります。
<現状では>経費を全額負担する必要も、家賃を支払う必要もありません。 ただ、10年以上、自分にとって全くメリットのない経費を払い続けることへの父親の不満を少しお考えになった方がよいかもしれません。 父親側が物件の所有権を不動産会社に...
まずは、住所を教えて貰うのが良いかと思います。内容証明郵便を会社に送付した場合、プライバシー侵害等別の法律問題になる可能性があるからです。相手が住所を教えてるのを拒否された場合は、相手に対して、メールやラインができるのであれば、売買契...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相...
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
① 任意整理の状況が今ひとつわかりませんが、既に滞納して訴訟までになっているのでいわゆるブラックリスト入をなんとかするのは難しいでしょう。 ② カード名義人のあなたが支払い義務を免れるには同居人からお金を受け取って返済するしかありま...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
本当にその会社で働いており、給与等を差し押さえても払われないようであれば、会社を相手取って取り立て訴訟という方法があります。それ以外で会社の方を訴えるのは難しいでしょう。 告訴期間等の問題はありますが、クリアできるならば、あらためて刑...
法人と個人は別人格ですので、元夫を債務者とする債務名義で元夫が経営する会社の口座を差し押さえることはできません。 「第三者請求」の意味が不明ですが、会社の売掛金を差し押さえることができるかどうかという趣旨であれば、上記と同様に差押えは...
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
類似する事案の対応経験があります。 弁護士が刑事告訴状を作成し、証拠資料を整理して警察署に提出することが考えられます。
相手の資力次第ですが、金銭の取り返しは理屈の上では可能だと思います(慰謝料は厳しいです)が、古物営業の許可を取り消させるためには刑事的に有罪にさせる必要があります いずれにしても、契約書や取引の経緯、トラブル発生後の交渉の経緯などを持...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
訴訟や弁護士を介した代理交渉となりますと、費用倒れになってしまう可能性がかなり高いです。 ご自身で、お相手に対して電子内容証明郵便を送付して支払いを催促するなどは有り得る手段であると思います。
口座については契約書にそのまま記載して良いでしょう。 また、預り証については、お金を預かっていることを認めている書面かと思われますので、口座が記載されていなくともその事実を証明する効力には変わりがありません。 返金口座を特定してい...
相談者さんの相手方に対する請求が、証拠によって認められ得るという前提で以下お答えします。 弁護士による内容証明の発出、ないしは調停や訴訟等の法的措置を行って、相手方に対する判決等の債務名義を確保したとしても、相手方に資産(不動産や預貯...
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。
ただ、明らかに報復訴訟に思えるので、この別訴に対して損害賠償請求を新たに起こす事は可能でしょうか。 可能だとして、いくら位狙えるでしょうか。 →反訴すること自体は自由ですので反訴をすること自体は可能です。 金額としては数万円~50万円...
カード会社に異議申し立てできる事案ではありません。 そもそも他人名義のクレジットカード利用は、 同意が仮にあったとしても規約違反ですし、 刑事罰に問われる可能性のある行為です。 支払に関してはするほかありません。 そのうえで、カー...
お気の毒ですが、暗号資産による被害は回収できません。 警察に被害申告するくらいしかできることがないのが現状です。
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
ご記載の状況・様子からすると、借主側に返済意思があるのか疑わしいところもあり、実際に回収できるかどうかは覚束ないところもありますが、ご自身で提訴を試みるという方針、あるいは、弁護士に委任して回収のための交渉(交渉が頓挫する場合は提訴)...
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...