民事調停で相手方にお願いしたいことの伝え方

現在貸付金について民事調停しています。
私は貸した方です。
次回までに相手方にお願いしたいことがありますが前回の調停後に相手に伝えたいことが出てきました。
調停員の方に事前に申して相手に伝えて貰うことはできるのでしょうか。
妙な質問で失礼します。

もちろん口頭で伝えることもできますが、正確に伝えてもらいたい場合、調停委員にも意味がわかるように事情説明も必要となります。
もちろん論点と無関係であったり、和解に差し支えるとの判断があれば、伝えてくれないこともあるかもしれません。
なので、どうしても伝えたいが、裁判所(や調停委員)にも知られてもよいことであれば、裁判所に対する主張書面として作成(署名捺印)し、コピーを2部とっておき、コピーの1部を自分用、原本と写し1部は、裁判所(調停委員)に提出し、写し1部を相手方に渡して欲しいと伝えると可能です。
もちろん相手方に伝えることによって調停があなたの希望する方向に進むかどうか、むしろ悪い方向に進むかどうかはわかりませんので、予め個別に法律相談をしておく方が安全です。

調停委員は裁判所のプロパー職員ではなく、自分が担当している調停事件の時しか裁判所に来ませんし、次回期日までの間に、2名の調停委員が同じ日に在庁するタイミングが合うとは限りません。期日より前に裁判所(だけ)に渡していたとしても、実際に相手方の手に渡るのは本件の調停期日になる可能性があると考えた方がよいと思います。
期日間で調停期日より前に伝えたいということであれば、主張書面の形式でお願いしたい事項を記載して、裁判所へ送付するとともに相手方へも直送するという方法が無難ではないかと思います。

お返事が遅くなり失礼しました。
次回の調停まで日数があり、私も再考して相手への希望をまず裁判所に伝えてみます。
何とか早く事態を収束させたいです。 
詳しいご説明を本当にありがとうございました。