本人訴訟で勝訴の場合、不明な銀行口座の弁護士会照会を、どなたか弁護士に有料で依頼することは可能?

本人訴訟で民事の損害賠償をし、勝訴したとして、相手の銀行口座が不明の場合、弁護士に弁護士会照会にて有料で依頼して銀行名や口座などをしらべてもらうことは可能ですか? もちろん、勝訴した証拠類をすべて弁護士に見せることとします。 完全に不可能なのか、弁護士次第ではありうるのか、教えてください

弁護士会照会それ自体を目的に受任することは弁護士法違反です。強制執行を依頼された上で調査目的で銀行口座を調査することになるかと思います。

弁護士会照会のみを目的として請求をすることは出来ませんが、強制執行等を目的として依頼をし、その調査のために口座を全店照会する等は考えられるでしょう。