お金を貸した相手が逮捕された。財産調査と獄中でも返してもらえるのか。
2023年7月〜2024年2月の間に、交際相手に400万ほど貸し、ほとんど返ってきてません。(彼と出会ったのは2022年10月ごろ)。最初の150万円分の借用書はありますが、それ以降は手渡しで2〜30万ずつ貸したり、私が消費者金融から100万借り、それを振り込んだり、、最終的に総額400万ほどになりました。
彼が新事業をするためにお金を貸したのですが、うまくいかず、失敗の繰り返しで、、連絡は繋がっていましたが、「精神的に働けない、お金がない」の繰り返し。
ところが先月、別件で彼が逮捕されました。逮捕内容から、彼にはお金がありそうですが、それを返してもらうことはできますか?
ご質問の回答は、勝訴の見込みではなく回収可能性だと予想しますが、それは相手方の資産を調査してみないと回答不可です。
自身が役員を務める法人名義の資産を勝手に流用していたり、知人から無利息で融通してもらっている金を運用している、というような実態ですと、法律上執行可能な本人名義の財産がないため手出しができないということはままあります。
勝訴の見込みであれば、金銭を交付したという証拠と、返還約束があったという証拠(LINE等のチャット記録でも可)のみで一応勝訴は可能です。