貸金返済の最終通知書を自作する場合の効力について知りたい
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...
金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...
ダメもとで、返品・交換期間を、あなたが荷物を現認してから7日間 と解釈し、開封時の状況から、梱包に過失があったものと解釈して、 返品・交換を請求してもいいでしょう。
残りの金額について負担をする必要はないでしょう。相手に対してしっかりと断る意思を伝えることが重要かと思われます。
詐欺に問うというのは現実的ではありません。 交際しながら返金を求めるというのが厄介なところですが、 調停などできちんと分割弁済について取り決めをされたらいかがでしょうか? 手続きに協力しないようなら訴訟によるほかなくなりますが、 そ...
代表が初犯でない云々は関係ないですし、 「上記のように」とありますが、 故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。 社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要...
本来A社が負担すべきですね。 A社の説明不足と思います。 A社の過失責任で、不法行為による損害賠償請求になりますかね。
あなたや友人は未成年者のように見受けられますので、これを前提に以下回答します。 友人とその親御さんとの間は親子関係ですから、友人があなたに話さない、何かほかの事情があるのかもしれません。 また、友人が親御さんにお金を貸しているというこ...
債務整理とありますが、 破産申立⇒破産免責ではないのであれば、回収可能性はあります。 家賃やリースというのは延滞していてということだと思われます。 勤務先などの執行先がわかっているのであれば、簡易裁判所に提訴して勝訴判決を得て回収...
診断書がなかったとしても、婚約破棄の慰謝料請求は可能であると思います。 それよりも、 ・婚約が成立していたこと ・相手が婚約を破棄した理由が身勝手なもの である証拠の方が大切です。 プロポーズを受けていたことや、指輪を買っていたこと...
お伺いする限り、印象としては相手方に誠実に対応するつもりがあるのかも怪しいところ、任意での弁済はあまり期待できないようにも思われます。 訴訟提起も考えられた方が良いように思いますので、お近くの弁護士事務所でご相談されることをご検討くだ...
まず、裁判所に確認を取られるとよいでしょう。 ちなみに、申立段階で、きちんと将来分の債権を記載されていらっしゃいますでしょうか?
ご自身が名義人として賃貸借契約をし、同居人としてルームシェアをしているのであれば、ご自身が契約解除をし、退去したとしても同居人が退去しなかった場合の責任を負うこととなってしまう可能性があるため、相手の退去を確認してからの方がトラブルは...
無料相談で対応されている事務所も多いため,回収の見込みが低くどうしようもないものなのか,可能性があるため動いた方が良いものであるのかの判断は受けても良いかと思われます。 また,依頼された弁護士に懲戒処分が出ているようであるならば,着...
お伺いする限り、ご自身で交渉を続けてものらりくらりと対応されるだけで、らちが明かないのではないかとの印象を持ちました。 こちら、任意で返してくれないならば訴訟も検討することになるかと思われますところ、 実際に裁判をしてどうなるかの見...
色々と方法はあると思いますので、LINEの履歴等、本件に関する一切の資料を持参して頂き、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
記載の内容からすると、100万円の返金について、弁護士に依頼して対応しないともはや話は先には進まないと思われます。 弁護士への依頼を見据えて、法律相談をお申込みください。
陳述書を回答しないのは、問題がある行為です。 民事執行法147条2項は、「故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めています。 これは、陳述を会社側に法律...
お店としては預かる義務があり、処分するならあなたの同意が必要です。 勝手な処分は不法行為になりますが、損害額は、荷物の時価になります。 中身を知らなければ、中身については損害を主張できないですね。 金額を明示して弁償を求めるか、慰謝料...
ご指摘の【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第111条1項】は、理事監事の一般社団法人に対する責任を定めたものですので、第三者からの責任追及の場面では効力を有しないと考えます。 支払われない可能性が高いとのことですが、勝訴判決...
私はこの事実を告発すべきですか?それともこのまま黙っているべきですか? →着服したお金であると知りながら、そのお金で今後もご自身も利益を得た場合、共犯関係とみられる可能性もゼロではないと思われますので、その意味では告発などされた方が...
裁判所に連絡して確認するのが確実かと思います。 別紙に記載するなどがよろしいかとは思いますが、一度裁判所へ確認されたほうが二度手間にならないかと思います。
表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している 写真を撮る、などでしょうか。 ポストを覗くのは違法になりますね。 事実上、されてる場合が多いとは思いますが。 被害者連名での訴訟は可能です。
財産開示手続に債務者が出頭するのは、半分程度と言われています。 自営業の方から回収することは、一般的には簡単ではないと考えられます。 どのような取引先があるか、どのような資産を持っているか、相手方の性格など、具体的事情によって異なっ...
貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...
国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...
お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...
違います。 私文書の場合は、提訴をして勝訴判決を得て初めて強制執行が可能になります。 提訴は時間も費用も相当かかります。 公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、この訴訟⇒勝訴判決の手間を省けます。
送達がされた上でこない場合には手続きがそれで終了し、正当な理由なく欠席した場合には罰則があります。 送達がされない場合には住所等の調査をする必要が出てくるでしょう。
一部認容一部棄却の判決で別に何の不思議もありません。 実務上は、原告の意向で相場よりも高額の請求をあえて行うことがあります。 ご自身の反論で相手の請求が棄却されたのではないと思われます。 ご相談概要を見る限り、ご自身の結果は敗訴です...
可能か不可能かは別として、扶養義務が消滅することはありません。 あなたが、医療費等の負担困難な時は、調停で扶養の範囲、方法などを定めることは出来ます。 これで終わります。