貸金返済の最終通知書を自作する場合の効力について知りたい

金銭債務に関する損害の賠償は、 法定利率(今なら3パーセントになる。民法404条2項)もしくは約定利率による遅延損害金だけです(民法419条1項)。 金銭の返還を受けられないことにより何か損害を被ったとしても、元本のほか、遅延損害金の...

オンライン購入商品の不良品交換について

ダメもとで、返品・交換期間を、あなたが荷物を現認してから7日間 と解釈し、開封時の状況から、梱包に過失があったものと解釈して、 返品・交換を請求してもいいでしょう。

一般社団法人代表による詐欺被害の賠償請求は可能か?

代表が初犯でない云々は関係ないですし、 「上記のように」とありますが、 故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。 社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要...

業務委託先とのトラブル

本来A社が負担すべきですね。 A社の説明不足と思います。 A社の過失責任で、不法行為による損害賠償請求になりますかね。

知人に貸したお金を回収したい。

債務整理とありますが、 破産申立⇒破産免責ではないのであれば、回収可能性はあります。 家賃やリースというのは延滞していてということだと思われます。 勤務先などの執行先がわかっているのであれば、簡易裁判所に提訴して勝訴判決を得て回収...

婚約者の不貞による婚約破棄、診断書なしで慰謝料請求可能か

診断書がなかったとしても、婚約破棄の慰謝料請求は可能であると思います。 それよりも、 ・婚約が成立していたこと ・相手が婚約を破棄した理由が身勝手なもの である証拠の方が大切です。 プロポーズを受けていたことや、指輪を買っていたこと...

ルームシェア相手が家賃を払ってくれない

ご自身が名義人として賃貸借契約をし、同居人としてルームシェアをしているのであれば、ご自身が契約解除をし、退去したとしても同居人が退去しなかった場合の責任を負うこととなってしまう可能性があるため、相手の退去を確認してからの方がトラブルは...

去年友人に貸したお金が一円も返金されなくて困っています。

お伺いする限り、ご自身で交渉を続けてものらりくらりと対応されるだけで、らちが明かないのではないかとの印象を持ちました。 こちら、任意で返してくれないならば訴訟も検討することになるかと思われますところ、 実際に裁判をしてどうなるかの見...

FC本部より保証金返金を求めております。

記載の内容からすると、100万円の返金について、弁護士に依頼して対応しないともはや話は先には進まないと思われます。 弁護士への依頼を見据えて、法律相談をお申込みください。

養育費 給与差押について

陳述書を回答しないのは、問題がある行為です。 民事執行法147条2項は、「故意又は過失により、陳述をしなかつたとき、又は不実の陳述をしたときは、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる」と定めています。 これは、陳述を会社側に法律...

友人が会社の資金を着服、告発すべきか黙っているべきか?

私はこの事実を告発すべきですか?それともこのまま黙っているべきですか? →着服したお金であると知りながら、そのお金で今後もご自身も利益を得た場合、共犯関係とみられる可能性もゼロではないと思われますので、その意味では告発などされた方が...

付郵便送達の条件について

表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している 写真を撮る、などでしょうか。 ポストを覗くのは違法になりますね。 事実上、されてる場合が多いとは思いますが。 被害者連名での訴訟は可能です。

次男への借金返済催促を長男が代理で行うことの合法性について

貸金の返済について、ご自身に代わって長男様が対応するということについては、原則として法律上可能です。 ただ、次男様として、何年も返してこない理由がお金がないのか、他に言い分があるのかなどにもよってくるかとは思いますが、場合によっては...

扶養主の義務と被扶養者の金銭的関係について

国民健康保険法第四十二条には、「保険医療機関等について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際」「一部負担金として、当該保険医療機関等に支払わなければならない。」と規定されています。 この際、療養の給付を受ける者が支払い困難な場合...

口約束で仕事の依頼を受けて達成したが、報酬が支払われない。

お伺いしている限られた情報からは状況について不明な点も多く、個別具体的なご案内までは致しかねるのですが、 その「Kさん」というのは、実際に面識のある、住所氏名その他の素性を知っている方なのでしょうか。 パターンは様々ですが、SNSア...

借用書について助言をお願いします

違います。 私文書の場合は、提訴をして勝訴判決を得て初めて強制執行が可能になります。 提訴は時間も費用も相当かかります。 公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、この訴訟⇒勝訴判決の手間を省けます。

裁判結果の解釈と慰謝料支払いについてのご相談

一部認容一部棄却の判決で別に何の不思議もありません。 実務上は、原告の意向で相場よりも高額の請求をあえて行うことがあります。 ご自身の反論で相手の請求が棄却されたのではないと思われます。 ご相談概要を見る限り、ご自身の結果は敗訴です...