彼氏に貸した180万円が返済されない場合の詐欺や結婚詐欺の成立可能性は?
今現在付き合っている彼氏に利息含め180万円を貸しています。数回に分けて貸しました。いまだに貸したお金は減りません。彼は毎月少しずつ払っていましたが、私が彼の代わりに借りた消費者金融の月々の返済分なので返してもらっても利息がひかれて結局プラスマイナスゼロです。
今月75000円入金したよ。確認して。とLINEがありましたが、全く入金されていません。
これは嘘をついていて詐欺にはなりますか?
あと、付き合い始めた頃の手紙が見つかり
プロポーズ受けてくれてありがとう。という
文章の手紙も見つかりました。
結婚の約束もしていたので信用して
貸しました。
結婚詐欺として認められる事はありますか?
何度も嘘ばかりついて振り込みする。と言っては
してきません。
彼がお金がないのは分かりますが
個人事業主で働いているのでお金は回収できますでしょうか?
よろしくお願い致します。
詐欺に問うというのは現実的ではありません。
交際しながら返金を求めるというのが厄介なところですが、
調停などできちんと分割弁済について取り決めをされたらいかがでしょうか?
手続きに協力しないようなら訴訟によるほかなくなりますが、
そういった場合はそもそも交際を続けるかどうかも含めて検討する必要があるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
手持ちの現金や銀行口座には彼の話では
お金は常にありません。ですが仕事をしていて
収入があるのは事実です。借用書もあり
ボイスメッセージもあります。
調停で分割弁済に応じる可能性はありますか?
よろしくお願い致します。
どっちに転ぶかはわかりません。
調停に来ずに終わる可能性もありますので。
ただ、今までと同じことをしてても埒が明かないと思いますし、ご自身で一つ区切りをつける意味でも、申立をしてみることをおすすめします。
ありがとうございます。ずっとこのままでは
いけないですね…。弁護士さんに相談して
調停を考えます。調停に来ない場合はそれで
終わりになってしまうのですか?
何度も大変申し訳ございません。
よろしくお願い致します。
来ない場合は不成立で終わります。
訴訟のような強制的な解決手段ではありませんので。