"弁護士に依頼した引っ越し業者問題で利益相反の疑い"
委任契約を締結したのちに、相手方との関係で契約を続行できない場合に辞任をすることは可能です。 ただ、着手金については、弁護士の都合で辞任をするのですから返還する必要があると考えられ、着手金について返すよう請求して良いでしょう。 ま...
委任契約を締結したのちに、相手方との関係で契約を続行できない場合に辞任をすることは可能です。 ただ、着手金については、弁護士の都合で辞任をするのですから返還する必要があると考えられ、着手金について返すよう請求して良いでしょう。 ま...
お金に困っている人に借金をさせて、借りたお金を騙しとろうとする詐欺ではないでしょうか。 手間賃だとか、延滞金を支払う義務はありません。 相手にも違法なことをしている自覚はあるでしょうから、自宅に来る可能性は低いことが多いです。 ただ、...
借主の方との労働関係に点については別として、貸金については返還請求をしておくべきでしょう。 何度か督促をしても全く応じないようであれば、内容証明送付や少額訴訟などを検討してもよいのかもしれません。
詐欺サイトの可能性が高いでしょう。対応せずとも良いかと思われます。また、金額的にも少額なので、弁護士を立てて動いたり、裁判をしたりということもないでしょう。
相手方の情報で、口座情報や電話番号等がわかっていれば、弁護士を立てて調査をすることにより住所等が判明し、返還請求を行う事ができる場合もありますが、弁護士費用を考えると費用対効果は良くないでしょう。 警察に詐欺被害として事件を受理して...
被害金額によるでしょう。 罰金が多いようですから、覚悟はしておいたほうがいいでしょう。 口座開設の可能性はわかりません。 実際にチャレンジしてみることでしょう。 これで終わりにします。
傷に関して、契約不適合あるいは債務不履行として契約を解除し、損害賠償請求をすることは可能ですが、車両状態等の確認を行った項目にチェックを入れていることが、どのように争われるかによっては傷の状態も含めて合意した契約と認められてしまうリス...
立替金請求、不法行為損害賠償請求、婚約破棄慰謝料とあるようです。 相手の親に事情を話すことは、差し支えありません。 解決のためには、弁護士に依頼したほうが、いいと思います。
管財人の弁護士に対して連絡をし、自身がローンを組んだ覚えがないこと、ローンを組んでいると主張するのであれば、証拠を見せてもらうよう話してみても良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の一番の目的が、相手に刑事責任を負わせることであれば、警察に被害届を出すといいですよ。 それにより、警察が動けば、場合によっては、相手の方からご質問者様に示談の提案があり、 被害金額を取り戻せ...
贈与としてもらったものであれば、後から代金払えと請求を受けても対応する必要はありません。また、贈与はいつでも撤回は出来ますが、履行が終わった部分については撤回が出来ないため、支払いの必要はないでしょう。
被害者や被害額が大きいので、警察が効率的ですね。 被害者複数で、被害届を作成して、複数で警察に持参するといいでしょう。
>住所はわかっております。1ヶ月前ほど最後の連絡があり後は通じません。 家に行ったが、そこには住んでいないと言う意味でしょうか? 住民票を移さず、郵便局への転居届も出さずに行方をくらませた場合、現在の居所を調べるのは難しいと思います。...
裁判外の交渉という形となるかと思われますので,そこまで高額の費用が必要となる可能性は低いかと思われます。 実際の金額は弁護士ごと,具体的なケースごとに異なりますが,シンプルな債権回収の場合,10万円前後で依頼できるのではないかと思わ...
住所を教えているかにもよりますが、それで相手とコンタクトを取ってしまうようだと、完全に相手の思うつぼだと思います。 裁判所から訴状などの書類が届いた場合は無視は厳禁ですが、「徹底的にやりますね」というのは無視しても差支えないように思います。
金額些少なため、弁護士ルートは難しいので、警察に詐欺被害を申告してください。 前向きに対処する担当者もいれば、消極な方もいますが、内容を書面にして持参の上、 相談するといいでしょう。
2万2000円については支払いの合意をしている可能性があります。 ただ、説明や勧誘に不当な点がある可能性があり、支払い義務を争う余地はあると思います。 金額が低いことや、内容の不確かさなどを考えると、裁判を起こしてくることは、まずない...
話が分からない点がありますが、 強要罪でしょう。 脅迫なので取り消すといいでしょう。 借用書の内容に疑義があるので、見る権利はありますね。 全体の状況がわかりずらいので、弁護士に直接相談して下さい。
訴状を持って弁護士事務所に行くことです。 減額交渉になります。 警察のほうからも連絡があるかもしれません。 いずれも弁護士と相談して下さい。
ホームページの記載をプリントアウトやスクリーンショットして証拠とし、保証金を請求するか、詐欺取消しなどにより契約金の返金を求めるかという選択肢があると思います。 警察への被害届も念頭に対応を弁護士と相談することをお勧めします。
乗っ取りであったことの証明がしっかりなされていない以上は請求を継続して良いかと思われます。警察に対応してもらっているのであればどこの警察で担当の警察が誰なのか、支払ったお金が本当に手元に入っていないのか等を確認された方が良いと思われます。
200万円が恋愛感情を利用してお店で使わされたお金ならデート商法に関する契約取消権を使ってお店からお金を取り戻せる可能性はあります。 また、お金を彼に貸していたという場合は、彼があなたを警察を呼ぶと脅して別れさせお金の回収を困難にした...
詐欺罪の場合、親族相盗例で配偶者は罰しないとされていますが、親族ではない共犯には適用されないと法律に明記されているので、警察の説明はまったく筋が通りません。嘆かわしいことですが、一般的に詐欺は証明が難しく、警察は面倒くさがって適当に受...
詐欺である可能性が高いでしょう。証拠として相手とのやり取りや、送金の履歴が残っているのであれば返金請求自体は認められる可能性はありますが、相手の特定が困難な可能性が高いと思われます。 口座に関しては、口座の売買で手に入れた関係のない...
>この場合は慰謝料を支払わないといけないのでしょうか? そもそもの前提として、不貞の事実がないということであれば、慰謝料支払義務はないというのが基本的な視点・姿勢となります。不貞の事実についての立証責任は相手妻にあります。 >それ...
お答えいたします。2台の自動車の譲渡が無償,すなわち贈与であれば,既に履行が終わっているのであれば,事後的に譲渡代金を支払う義務は発生しません。一旦贈与が履行された後に,贈与した側から一方的に売買契約に変更することはできません。従って...
事実関係の確認が必要ですが、刑法でいえば、有印私文書変造罪(刑法第159条2項)に当たりうる行為と思われます。 いずれにせよ、改ざんされた契約書であれば、ご相談者様が同意していないこととなりますので、支払い義務はないでしょう。 しつこ...
実際に剥がれているのか。 どの程度、剥がれていたのかですね。 契約を解除するほどではないでしょうね。 事実なら、代金の減額はあるでしょう。 返品は受付けずに、相手の立証を待ったほうがいいでしょう。 違うものが来たら送り返せばいいでしょう。
債務負担および借用書作成は、脅迫ですね。 警察に持って行くといいでしょう。 借用書は取り消して無効にできますね。
あなたは、振り込め詐欺でいうところの犯罪利用口座の提供者、出し子(振り込まれた犯罪資金を他の人に渡す役割)の役割をさせられてしまったものと思われます。 D銀行に残ったお金は結論からいうと騙された被害者が振り込んだお金であって、あなた...