車無償譲渡の事後請求について

車をあげると言われ、名義変更などして譲渡してもらいました。
それから7ヶ月。他の関係ないことで揉め今になり請求されました。
この場合支払わなければいけないのでしょうか

贈与としてもらったものであれば、後から代金払えと請求を受けても対応する必要はありません。また、贈与はいつでも撤回は出来ますが、履行が終わった部分については撤回が出来ないため、支払いの必要はないでしょう。