エステで違約金についての架空請求書面の改ざんによる詐欺行為について

エステで違約金について、条文を改ざんした書面で架空請求を受けました。支払い義務がないはずなので、詐欺じゃないかと言うと、勘違いでそんなつもりはなかった、と言われました。わざわざ、条文を変えて勘違いもないと思いますが、詐欺に当たるでしょうか?

事実関係の確認が必要ですが、刑法でいえば、有印私文書変造罪(刑法第159条2項)に当たりうる行為と思われます。
いずれにせよ、改ざんされた契約書であれば、ご相談者様が同意していないこととなりますので、支払い義務はないでしょう。
しつこいようでしたら、まずは国民生活センターかエステティックセンターの相談窓口に相談のうえ対応を仰ぐとよいでしょう。