大浴場の返金を求めたい
お風呂に入れなかった分の慰謝料ですね。 相手が認めた場合ですね。 金額は、2000円3000円あるいは最大で5000円程度と思います。(私見)
お風呂に入れなかった分の慰謝料ですね。 相手が認めた場合ですね。 金額は、2000円3000円あるいは最大で5000円程度と思います。(私見)
そもそもなのですが、弁護士又は弁護士法人でない調査会社が、費用をとって、返金請求を行うことは非弁行為として違法となります。 その調査会社は本当に大丈夫でしょうか。 国際ロマンス詐欺は、被害救済を謳う二次被害に引っかかるケースもあとをた...
支払う義務はありません。 警察連絡はうそです。 あなたを脅す目的で警察の名前を悪用してるだけです。 一切の連絡を絶つことが、賢明です。
そうですね。 相手も和解案を考えるでしょう。 これで終ります。
相手の弁護士に聞くのはあまり意味がありません。当てにならないからです。 代理人弁護士が「破産する予定です」と言っても、身体拘束されているとうまくいかなくなったり、そもそも本人に面倒な破産手続をする意思がなくなったりするからです。 相手...
残高がなければ、配当もできないので、適用されないということでしょう。 詐欺を目的として、他人の口座をだまし取って、使ったのでしょう。 被害者が2名以上いれば、刑事の様子も変わるでしょう。
はい。このページの真ん中よりやや上の「弁護士検索」をクリックすると、すぐに検索ができます。
フリーランスのあなたが、フリーランスの第三者に仕事を発注したということでよかったでしょうか。 第三者は事業としてあなたに仕事を提供することになるのですから、消費税はかかることになります。なお、発注額がもともと消費税を含む金額だったの...
「リプのせいで2件回収できなくなったので会うからその分も払え」というのが恐喝に該当するかは微妙でしょう。回収を諦めるなら、無視するのも選択肢でしょう。
精神的に迷っている人を引きずり込むのは、彼らは、ほんとに上手だと思います。 早く気づいてよかったですね。 お金が戻ることはありません。
具体的な状況を伺わないと回答が難しいケースかと思います。 該当のサイトや規約の文言を資料として準備した上で、法律相談に行かれることをおすすめします。
>勾留期限が過ぎた場合、釈放されるのですか? 捜査状況等が分かりませんが、10日間の勾留の延長がなされる可能性があります。
裁判で争えるでしょうから、裁判させたほうがいいと思いますね。 口頭でのやりとりでは、らちがあきませんね。
「滞納者に訴訟を起こしました」とプレスリリースをして、他の滞納者にプレッシャーを与える意味で訴訟を起こすことはあり得ると思います。債権回収の定型的な訴訟なら、弁護士を使わないで訴訟することもあります。一般的かどうかは分かりません。
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
詐欺と見破ったほうが賢明だと思います。 引っかからないように注意したほうがいいと思います。 払ってはいけませんね。
害があることを相談者様側から立証できない場合は、損害賠償請求訴訟を提起しても勝訴見込みはなく、 (和解交渉の中で解決金の支払提案がなされる可能性を横に置けば)賠償金額はゼロだと考えられます。
刑事事件と破産事件は別物なので、裁判所がすでに破産開始決定を出している場合、破産事件はそのまま進行することになります。 債権者であるあなたが今できることとしては、破産者の債務を消す(=免責)ことは不当だという意見を裁判所・管財人に強く...
逮捕はされないと思いますが、警察から事情を聴かれることになるでしょう。 あいにくながら銀行口座を使うことはできなくなり、今後の開設も当面は難しいことが多いです。 警察にはありのままお話しください。
おそらく、国際ロマンス詐欺関係なのではないかと思いますが、「荷物(現金)が〇〇で止められており、解除するには現金が必要」などと言われている場合、送金してはいけないです。
詐欺であれば、クレジットカード会社に連絡してチャージバックの手続きを取る必要があります。詐欺と断定できなくても、契約を取り消したり、無効にできる事情があれば、クレジットカードの支払いをリボ払いに切り替えた上で、支払い拒絶の書面をカード...
まず銀行に行って解約です。 利用されていたら警察に相談に行くといいでしょう。 利用されていたら罪に問われます。 罰金刑が多いですね。
お書きいただいた事情を読む限り多分詐欺で、 相手としてはこのままお金だけ取って逃げる可能性が高いと思います。 今後の対応としては、 ・詐欺にあったと警察に相談する ・おおごとにしたくないので、様子を見つつ、何か動きがあれば弁護士に相...
クーリングオフの適用はありません。 契約が成立したのか、していないのか、画面をみないとわからないですね。 ブックが送られてきて知ったと言うのでしょう。 契約成立の認識がないですね。 消費者相談センターに行かれたほうが早いですね。 行っ...
貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...
当事者の合意の内容がどのようなものかを詳細に確定しなければなりませんので、あくまで一つの可能性ですが まず、純粋に手伝いのための報酬の費用を前払いしたというのであれば、手伝いをしていないのですから原則として返還すべきでしょう。 また...
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」...
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...