婚約破棄について教えて下さい
>1、この場合婚約が認めらる可能性はどれ位あるのか。 婚姻届の記入まで済ませているということであれば、婚約が認められる可能性は高いと思います。 >2、結納や結婚式場の予約がないと婚約は認められない可能性が高い。もし、婚約が認められ...
>1、この場合婚約が認めらる可能性はどれ位あるのか。 婚姻届の記入まで済ませているということであれば、婚約が認められる可能性は高いと思います。 >2、結納や結婚式場の予約がないと婚約は認められない可能性が高い。もし、婚約が認められ...
>全く利用してない11月の光熱費の請求が私の元に届いたのですが、やはり名義人が支払わなければならないんでしょうか? 事業者との関係では、契約者(名義人)であるあなたに支払義務がありますが、元配偶者に対しては、その分の料金を請求するこ...
債務不履行で、契約解除ですね。 代金返還請求することになりますね。 訴訟になることも予想されるので、弁護士に相談してください。
まずは、当該銀行に、配達証明付き郵便で、法的根拠を尋ねてみて ください。 今後は、このような書面でのやり取りをしてください。 総資産の開示は、私もおかしいと思いますね。 開示しないと取引停止するというのは、もっとおかしく思いますね。 ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 ①このケースで訴訟を起こされた場合、私が不利になることはあるのでしょうか? ★お伺いする限りですが、通常サポート後の責任を負うことはないでしょうから、訴訟で損害賠償請求をされたとしても不利に...
事案の類型としては「消費者問題」ですので、消費者事件を扱っている弁護士という枠組みで探してみてください。 弁護士か司法書士かという点ですが、相手方に対して送付する解約書面を本人名義で作成するだけであれば司法書士もできますが、あなたの代...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 通院期間に応じた慰謝料や休業補償については、裏付けとなる資料を出してもらい法的に妥当と考えられる支払金額を検討することになります。 基本的には相手方に資料を出してもらい、当方から金額を提示、...
債権回収に関しての連絡か、債権回収を装った電話か、 でしょうね。 その手の電話は、ありますね。 覚えがないなら、後者と思いますね。 切って正解でしょう。
消費者契約法9条1項では、解除により生じる「平均的な損害の額」を超えた部分を返さない規程は無効とされます。1ヶ月以上前のキャンセルでどの程度の損害が園に生じるかにより結論が左右されるでしょう。 私見ですが、預かり保育には、子どもの数...
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
生活安全課でしょう。 警察に行けば教えてくれるでしょう。 あなたには罰則はありません。
債務の不履行が積み重なったようですね。 慰謝料に換算するとどれくらいですかね。 30万~50万くらいですかね。 はっきりとはわかりませんが。
民法で言う寄託契約でしょうね。 有償の。 犯罪ではないですね。 善管注意義務があるので保管に注意する必要が ありますね。 いまのレベルでは消費税の問題も発生しないで すが、規模が大きくなり、事業レベルになれば 税務署に開業届、確定申告...
成人になってから5年過ぎれば、取り消し権は、時効消滅 しますが、取り消し権がなくても、本来の債権の時効消滅 を主張できそうですね。 状況が見えにくいので、法テラスあたりを使って、相談に 行ってください。
当初のDVDの売買契約に付随して転売禁止の義務が生じていますので、業としてでなくとも転売した場合は、当初の売主に対して債務不履行に基づく損害賠償責任が生じると考えられます。 転売禁止義務、守秘義務は当初の売買契約の当事者であるあなた...
ミスを認めていただくことです。 そうすれば、修正費用も、損害の中に含まれます。 弁護士をつけるかは、費用対効果を検討したほうが いいでしょうね。
亡くなられた父上を思うご心情、お察し致します。 家庭裁判所で相続放棄の手続が完了していると思いますが、そうであれば、法的には、父上が有していた権利の1つである損害賠償請求権も放棄によって相続していないことになりますので、原則として、父...
本件では、カギの交換についての準委任契約が成立していると考えられます。 その鍵屋さんも、あなたのお宅ではなく別の場所で仕事をしていれば収入を得られたはずですので、一切払わないということは認められないでしょう。請求額も不相当な額ではない...
そのほうがいいでしょう。 あなたとは別件で意思疎通が図られているので、 弁護士もやりやすいし、費用も多少、低くして くれる可能性がありますからね。
商品を受領しない理由、代金を支払わない理由および、解約を する旨記載して、販売会社、請求会社それぞれに対して、配達 証明郵便を送付しておくのがいいでしょう。
とりあえず、話を申し向けてみるといいでしょう。 実際、お運びした人にも自覚がないかもしれません。 自覚があれば、弁償の話になるでしょう。 自覚がないときは、お店の良心と裁量になりますね。
証拠がないという点で非常に厳しいです。 精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。 >詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。 まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の...
「とても大切なものなので無くしてないなら返却してほしいです お力添え頂ける範疇なのか、ご助言いただけますと幸いです」 >相手方に対し、返還を求めることが可能と思われます。 また、弁護士が対応可能な案件ですので、ご希望の場合にはご連絡い...
規約全体を拝見していないので断定的な回答は困難ですが、規約内容が申込時、参加者に事前に告知されていることを前提にすれば、当該規定に基づいて当初のイベントについて返金しない取扱いにすることには根拠があると解されます。 もっとも、振替後に...
始めたときのパンフレットや契約書のようなものは ありませんか。 戻せますから、といった人は、まだいますか。 戻せない理由を聞いて確認してください。
そちらをどなたに送るのでしょうか? 内容証明は、その内容を送った旨の証明になりますが、今回で言うとそれが問題解決に有効かどうかは一概にはいえないかと思われます。 ご参考までに
私見になりますが、業者にも過失はありますが、あなたのほうにも 過失があるでしょう。 業者は指示された場所に置けばいいとも言えます。 あなたのほうが、ご自分の家具だし使用する床ですから、設置時に 注意、指示することが必要とも言えますから...
あなたは、本物と思って、出品したんでしょう。 相手は、新手の詐欺ですね。 この相談コーナーでも、ほとんど同じ相談がき てますね。 相手の被害届は、脅しですね。 あなたは、なんら罪を犯してないので、逮捕され ることはありません。 もしか...
ご無理なさらずに前向きにすすんでくださいね。
クレジット会社にクーリングオフをした書面を証拠にして、 支払い停止の抗弁書について聞くといいでしょう。 すべて急いだほうがいいでしょう。