イベントの開催について
すでに参加者よりお金をいただいていたイベントが天災により中止となりました。
別の日程で行う予定となり、振替としたのですが、参加予定だった方より、その日のイベントが中止となったので、返金して下さいと求められました。
規約には、天災などにより中止の際の返金の有無は主催者側で判断し決定しますとしていたのですが、準備などで費用が発生していたため、返金はなしとして、その代わり振替の判断といたしました。
この場合、法的に返金は必要となりますでしょうか。
規約全体を拝見していないので断定的な回答は困難ですが、規約内容が申込時、参加者に事前に告知されていることを前提にすれば、当該規定に基づいて当初のイベントについて返金しない取扱いにすることには根拠があると解されます。
もっとも、振替後に実施されるイベントのキャンセル・返金について、規約内のキャンセル・返金に関する規定(もしあれば)が適用されるかどうかは規定相互の解釈によると思います。参加者の意思としては、振替後のイベントに対するキャンセル・返金を現時点で求める趣旨も含んでいると考えられるからです。
なお、振替後の日程では参加できない申込者の不満に起因するレピュテーションリスクは、事業者として別途考慮する必要があるとは思います。
匿名A 様
ご回答いただき誠にありがとうございます。
とても参考になりました。
イベント参加者はお申し込みの際に規約に同意してお申し込みいただいておりますが、もし「返金をしないとした判断の理由」などを細かく聞かれた場合は、金額などの詳細な説明義務は生じますでしょか。
言える範囲で説明すれば問題ございませんでしょうか。