至急 クーリングオフの手立てをご教示下さい

大至急ご回答お願いいたします。
10月5日に大阪でユダヤ流成功のビジネスセミナーを受講した際、168万円のセミナー紹介があり、それに申し込んでしまいました。
クーリングオフできるから と一言さらっと言われました。
参加申込書の裏面にもその旨の記載があり、契約解除通知書のハガキを準備したのですが、送付先に会社の実態がないと思われます。
この場合、クーリングオフする方法はないのでしょうか。
クーリングオフの期間は、8日間ですよね?
また参加申込書のみ記入したのですが、こちらは法的効力があるのでしょうか。
返金してもらえる手立てがあれば伺いたいです。
宜しくお願いします。

内容証明でクーリングオフをしてください。
はがきの記載例を参考にして。
はがきはだめです。
発信したことを証明する必要があるからです。
相手に送達されなくても有効です。

ご回答ありがとうございます。
ハガキで簡易書留にしてもダメでしょうか。
また、事前に先方への連絡しておいた方が良いのでしょうか。
ご教示お願いします。

発信した証拠があればいいので、それでいいですよ。
連絡不要です。

ご回答ありがとうございます。
承知しました。
簡易書留にて送付します。

もし、相手先の住所が架空またはそこに実態がないもので届かなかった場合は、その後どうしたらいいですか?

また、相手が返金に応じない等あるのでしょうか。

発信すれば効力が生じます。
返金の有無はわかりません。

168万円を10月、11月、12月、それぞれ50万ずつ
来年1月に18万で支払予定です。
10月はもうクレジット払いしてしまったのですが、11月以降クレジットの支払い処理の連絡が来ても応じなくても罰せられるよなことはないでしょうか。

クレジット会社にクーリングオフをした書面を証拠にして、
支払い停止の抗弁書について聞くといいでしょう。
すべて急いだほうがいいでしょう。

ご連絡が遅くなり、申し訳ございません。
9日に契約解除通知書と商品を販売会社へ送付しました。
無事に送付先住所に所在しており、受け取られました。
返金処理の連絡もあり、ひとまずホッとしております。

迅速にご教示くださり、ありがとうございました。
今後、お金を使うときはしっかり判断するようにします。