幼稚園の一時預かりの料金がキャンセルしても返金されない。違法なのではないでしょうか?

子供が通っている幼稚園で幼児保育の無償化に伴い一時預かりの料金が値上げされました。
料金の改定について書面を渡されただけで説明は一切ありませんでした。
書面によると申し込みは前月の15日締め切り(前払い)で5日後の20日までは
変更およびキャンセル料は発生しないが、
21日以降の預かり時間変更については変更手数料500円/日、
キャンセルについては変更手数料は掛からないが利用料金については一切返金しないとの記載がありました。
保護者からは、園側からは何の説明もなく1ヶ月以上前にキャンセルしたとしても全く返金されないこと
及び変更に1回500円も掛かるのは高いとの不満の声が上がっていて、今後園側と話し合いの場を設ける予定でいます。
そこで教えて頂きたいのですが、幼児保育無償化に伴う一時預かりの便乗値上げ
及び、変更手数料の金額・キャンセルしても返金されないことに違法性はないのでしょうか?
過去にも他の問題で園長に話をしたことがあるのですが、
保護者の意見に全く耳を貸さず、自分の考えが正しいと主張するばかりで話し合いにならず困っています。
そこで事前に園側が決めた料金設定に法的な問題があるのかないのかを知りたいと思っています。
ちなみに一時預かりは専任の先生が通常保育終了時間に合わせて出勤して行っている状況です。
宜しくお願い致します。

消費者契約法9条1項では、解除により生じる「平均的な損害の額」を超えた部分を返さない規程は無効とされます。1ヶ月以上前のキャンセルでどの程度の損害が園に生じるかにより結論が左右されるでしょう。

私見ですが、預かり保育には、子どもの数に応じた教諭など人員の手配、スペースの確保、おもちゃやおやつの準備など、ある程度の事前準備が必要になると考えられます。
そうすると、キャンセル受付の〆切りを設けて、一定の時期以降は返金できないとする園の対応にも一応の合理性があると考えられます。
半年くらい前のキャンセルなら損害はないでしょうが、人を手配してシフトを組む必要性などからすれば、2か月前くらいにはキャンセル受付を締め切ってもおかしくないのではと考えます。

いわゆる「便乗値上げ」については、サービス業の値段の付け方の問題ですので、違法性の問題ではないでしょう。
「いやならよそへどうぞ」などと面と向かって言われたら腹が立つ話ですが、相手も商売ですので、赤字でサービスを売れとは言えないところです。