守秘義務あり転売禁止と明記されているDVD売却は、個人的な不用品売却行為だとしても違法でしょうか?
いらなくなったDVDを売却しようと思っています。
しかし、DVDの内容に守秘義務があり、注文の際に同意しなければ購入できないもので、DVDには、「オークション等への出品を含む転売は禁止されております。違反行為に対しては、損害賠償請求及びその他の法的な処置を取らせていただきます。」と明記されています。
このDVDの場合、業としての転売ではなく個人的に不用品の売却であっても、売ることはできないのでしょうか? 守秘義務についても、転売することは守秘義務違反にあたるのでしょうか?(それとも、守秘義務は私と転売先相手2人に課せられ、守秘義務違反ではないのでしょうか?)
ご回答のほど宜しくお願い致します。
当初のDVDの売買契約に付随して転売禁止の義務が生じていますので、業としてでなくとも転売した場合は、当初の売主に対して債務不履行に基づく損害賠償責任が生じると考えられます。
転売禁止義務、守秘義務は当初の売買契約の当事者であるあなたに課せられたもので、原則として転得者に効力は及ばないと考えられます。しかし、転得者も転売禁止などの義務があったという事情を知りながら購入した場合は、何らかの法的責任を負う可能性は否定できません。
なお、例えば盗撮や映画泥棒など犯罪に関わるDVDであれば、名誉毀損、著作権法違反など事案に応じた責任が生じる可能性もあります。
以上のリスクを考えれば、転売は控えるべきでしょう。