13年前に貸したお金を踏み倒されたままです
19歳の頃、お付き合いをしていた女性と同棲をしていたのですが、その方がネズミ講に引っかかりました。
そして「私は金融ブラックだから、あなたが30万借りてきて」と言われ、20歳を迎えたばかりの頃、消費者金融2社から借入をし、30万渡しました。
その後必ず返すから、という彼女の言葉を信じて返済を続けていました。
そうしてる間にも、財布に入っているはずの五千円札がなくなっていたり、しました。
彼女が働いている(と思っていた)キャバクラの寮の部屋の中のノートに「家賃を払え」と殴り書きのような書き置きがあり、問い詰めるとネズミ講に引っかかるようなキャバ嬢はいなく、初期費用さえ回収出来ていないと知らされました。
家賃はひと月6万円で、彼女は2ヶ月キャバクラの出勤をしていなかったので、12万円を私が立て替えました。
その後、居場所がなくなり、彼女の実家に2週間ほどお世話になったのですが、引越しの際に荷物を区別なく段ボールに詰めてしまったため、私が地元へ帰る時に「着払いで良いから私の荷物を必ず送ってほしい」と約束をしたにもかかわらず反故にされました。
この荷物はおよそ15万円以上にはなるかと思います。
それがおよそ13年前の話です。
そして私は彼女からの返済を待ちながら、自身で返済を続けていました。
彼女を信じていたため、返済をするというメールや電話口での会話の録音などはなく、証拠は何もない状態です。
ですが、彼女の母に電話で事情を説明し、元本だけでも返してほしい旨を伝えると「化粧品が大量にあったから、そういうことだったのね。わかった、返済をさせる」と、口頭で一度は理解を得られたものの、次に連絡した頃には「大人同士、当人同士で解決しなさい」と言われてしまい、借金を返しながら生活を送りました。
ですが、高卒の二十歳そこそこの女がアルバイトでだけで30万もの返済を続けていくのは難しく、心を病み、仕事を変えながらなんとか利子だけを返していく生活が続きました。
そしていよいよ働けなくなり、生活保護を受け始めるようになりました。
そして膨らんでしまった借金のおよそ100万円を自己破産し、免責を受けることができました。
今思えば、返す返すと言いながら、彼女からの返済は2万円を一度きりされただけです。
これは詐欺に値するでしょうか?
詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。
その場合、訴訟を起こした際に勝てる見込みはありますか?
また、当人である彼女の現住所は知りませんが、おそらく実家に住んでいると思われます。
私は今現在北海道におり、彼女は大分県に住んでいるようです。
実家の住所と、彼女の両親の名前、電話番号は控えてあります。
どうぞご返答をよろしくお願い致します。
証拠がないという点で非常に厳しいです。
精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。
>詐欺ならば、民事訴訟の時効は20年と調べました。
まずこれは間違いです。時効(正確には除斥期間)が20年となるのは、あなたが損害の発生や加害者が誰かを把握できず、請求できなかった場合のことです。あなたは金を渡した事実も相手の名前も認識しておりますので、不法行為時から3年で時効となります。
また、そもそも相手が当初からお金を返すつもりがなかった(踏み倒す気だった)ことを証明できない限り、詐欺には当たりません。
不法行為としての主張はまず無理ですが、貸した金を返せという金銭消費貸借の構成であればかすかに見込みがあるかもしれません。
途中で1回返済があったとのことですので、その返済時から10年が経過していなければ、時効の点はクリアできます。
しかし、「金を貸したこと」の証明というハードルがあります。何か相手が書いた念書なり手紙なりがあればいいのですが、何も証拠がないということになると、事件を受ける弁護士もなかなか見つからないと思われます。
精神衛生的な観点からは、キッパリ諦めることをお勧めします。
回答ありがとうございました。
やはり泣き寝入りするしかないのですね。
もっと早くに行動に移すべきでした。
勉強料として諦めることにします。