息子のサッカースクール契約について
契約内容(本来予定されている指導など)が履行されていないことから,解約できる可能性はあると思います。 もっとも,契約書などを確認しないと正確に判断できないため,弁護士に直接ご相談された方がよろしいかもしれません。
契約内容(本来予定されている指導など)が履行されていないことから,解約できる可能性はあると思います。 もっとも,契約書などを確認しないと正確に判断できないため,弁護士に直接ご相談された方がよろしいかもしれません。
具体的な相手方との交渉経緯、約款、旧見積書、最新見積書との関係が 問題になりますが 一般論としては、捺印のない見積書が有効でなく、参考にすぎないという主張は 根拠の薄い主張のように思えます。
相手方の対応によりキャンセルせざるを得ない状況であれば,キャンセル料の全部または一部を損害として請求できる可能性はあると思います。 もっとも,相手方と連絡が取れない場合は弁護士を通じて請求をするかどうか検討することになりますが,支払い...
「相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない」ということが書かれておりました。 →損害がなければ支払う必要はありません。 オーディションに受かってなく、芸能に関する仕事の契約もしていなければ違約金なども観念できないので、損害は...
コロナウィルスが、「伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき」に該当するでしょう。 具体的な約款を見ないと具体的には回答できませんが、 一般的に、申込金(おそらく数万円)については支払う必要がありますが 会場使用料及び基本料金分のキ...
契約書や規約などを確認しないと具体的な回答ができないため,一度,弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
平成4年9月10日付厚生省薬務局監視指導課から各都道府県衛生主管部(局)に宛てた事務連絡文書である「化粧品の分割販売について-環境保護及び資源の有効利用の観点から、化粧品の使用済み容器の再利用のために-」では、使用済容器に消費者の求め...
緊急事態宣言前のキャンセルは自己都合となり、緊急事態宣言後のキャンセルは不可抗力という 解釈され、手続きの違いが出ているのかもしれません。 もっとも、ご指摘のとおり、対応に違いが出ることに納得いかないお気持ちも分かります。 上記解釈の...
将来分の請求ということですね。 おそらく違約金条項があると思いますが、実際に条項の文言を見ないと、有効性について判断できません。
なかなか状況が読み込めない部分がありますので、一度、弁護士に相談した方がよろしいでしょう。 費用対効果も考えて、相談を検討してみて下さい。
何らかの慰謝料や、損害賠償について請求してくる可能性はあると思います。 ただ、無理を言われ続けて塾を辞めてもらった場合にどこまでの損害賠償が認められるのか、という問題はありますので、賠償義務があるというなら請求してほしい、という対応...
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
>こういった規約がある場合、上述のa, bのように事実上その対価を受けられない場合でも、法的には支払い続ける義務があるのでしょうか? 出席の有無にかかわらず会費が発生するということであれば、支払義務は生じる可能性があります。 契約書や...
まず,瑕疵担保責任(本件はぎりぎり民法改正前の契約ですので,元の用語で記載します。改正前570条・566条1項)の追及が考えられます。 瑕疵担保責任は,契約書上でその適用が排除されていれば使えません。オークション内容の「保証なし」「現...
親権者にご相談して、親権者から未成年者の契約の取消権を行使してもらうとよいでしょう。 具体的には、できれば取消の主張をした事実を証明できるよう、「配達証明つき内容証明郵便」で契約の取り消しを主張して、売主が返品を求めてきたら残存する...
請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。
できますね。 14日は、クーリングオフ期間として記載されていますかね。 電話ですめばいいですね。 もっとも、未成年なので、取り消しも可能ですが、記載通りに やるといいでしょう。
伝染病は天災にあたると思います。 キャンセルするのが、当たり前です。 争うことになるかもしれないですね。 相手が譲歩しないなら仕方ないです。
一般論ですが、 実際問題支払えないのであれば、減額等の交渉は考えられると思います。 免除や減額について話し合ってみて、 場合によっては契約書を持って相談に行かれることをお勧めします。
感染症についてですが、昨今の感染者数の増加、現在緊急事態宣言が出ている現状もふまえると 不可抗力に該当するでしょう。 私も、今週土日に結婚式を挙げますが、プランナーからはキャンセル料をとらないと言われています。
感染症のため、不可抗力により、支払義務はないでしょう。 緊急事態宣言も出ており、なおさらです。 実費のみの支払いが通常です。
結論としては、 ・身分証は送らない(姉も) ・退会する ・まだ連絡が来るならやり取りをもって弁護士に相談に行く のが良いと思います。 お書き頂いた事情を読む限り、手続きに10万円かかるなど、 怪しいと思われるので身分証などの個人...
あなたの場合は、免責事由に該当します。 コロナは、感染症として指定されたので、伝染病です。 したがって、免責ですね。
①~③のご質問につき、回答いたします。 ①式場の言う「弁護士の正式な書類」とは何を指すのか不明ですが、弁護士を通じなくても当事者間で協議による解決は可能です。その意味では、式場の一方的な対応は不適切といえるかもしれません。 もしかす...
弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。
そのような場合も免責事由に該当すると考えます。
あなたが言うように、コロナは感染症として指定されましたね、 つまり、伝染病として扱われるということです。 したがって、支払義務はないことになりますが、個人的には、 相手が、すでに準備として支出した実費を負担することで和解 するのがいい...
発令はなくても、天変地異に類似した現象に基づき、官庁の自粛 要請に従うことは、キャンセルに正当な事由があるものと考えら れるので、少なくとも、半額に減額されるように交渉することで しょうね。(参考)
Aが落ち着くのを待つしかないが、いずれ破産をするかもしれない。 いまは、返済能力0なので、今後は所在地を時間をかけてさがすこ とになるでしょう。 終わります。
カード解約手続きだね。 凍結が先か、解約が早いかだね。 警察より、こっちのほうが先がいいでしょう・ これで終わります。