息子のサッカースクール契約について

契約内容(本来予定されている指導など)が履行されていないことから,解約できる可能性はあると思います。 もっとも,契約書などを確認しないと正確に判断できないため,弁護士に直接ご相談された方がよろしいかもしれません。

友達が未読のままです。法的に処置できますか?

相手方の対応によりキャンセルせざるを得ない状況であれば,キャンセル料の全部または一部を損害として請求できる可能性はあると思います。 もっとも,相手方と連絡が取れない場合は弁護士を通じて請求をするかどうか検討することになりますが,支払い...

芸能事務所 中途解約について

「相手方に生じた一切の損害を賠償しなければならない」ということが書かれておりました。 →損害がなければ支払う必要はありません。  オーディションに受かってなく、芸能に関する仕事の契約もしていなければ違約金なども観念できないので、損害は...

結婚式キャンセル料について

コロナウィルスが、「伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき」に該当するでしょう。 具体的な約款を見ないと具体的には回答できませんが、 一般的に、申込金(おそらく数万円)については支払う必要がありますが 会場使用料及び基本料金分のキ...

化粧品の分割販売っていいんですか?

平成4年9月10日付厚生省薬務局監視指導課から各都道府県衛生主管部(局)に宛てた事務連絡文書である「化粧品の分割販売について-環境保護及び資源の有効利用の観点から、化粧品の使用済み容器の再利用のために-」では、使用済容器に消費者の求め...

コロナによる結婚式中止のキャンセル料について

緊急事態宣言前のキャンセルは自己都合となり、緊急事態宣言後のキャンセルは不可抗力という 解釈され、手続きの違いが出ているのかもしれません。 もっとも、ご指摘のとおり、対応に違いが出ることに納得いかないお気持ちも分かります。 上記解釈の...

保護者に授業料全額返還を請求されました。

何らかの慰謝料や、損害賠償について請求してくる可能性はあると思います。 ただ、無理を言われ続けて塾を辞めてもらった場合にどこまでの損害賠償が認められるのか、という問題はありますので、賠償義務があるというなら請求してほしい、という対応...

コロナ影響で通えないレッスン料 支払い義務はありますか?

>こういった規約がある場合、上述のa, bのように事実上その対価を受けられない場合でも、法的には支払い続ける義務があるのでしょうか? 出席の有無にかかわらず会費が発生するということであれば、支払義務は生じる可能性があります。 契約書や...

未成年の定期購入の解約と返品はできますか?

親権者にご相談して、親権者から未成年者の契約の取消権を行使してもらうとよいでしょう。 具体的には、できれば取消の主張をした事実を証明できるよう、「配達証明つき内容証明郵便」で契約の取り消しを主張して、売主が返品を求めてきたら残存する...

Twitter チケット 取引

請求権はあります。 詐欺とは言えないので、警察が動くことはないでしょう。 一度、行かれてもいいでしょう。 これで終わります。

キャンセルできると思いますか?

できますね。 14日は、クーリングオフ期間として記載されていますかね。 電話ですめばいいですね。 もっとも、未成年なので、取り消しも可能ですが、記載通りに やるといいでしょう。

コロナウィルスによる結婚式のキャンセルについて

感染症についてですが、昨今の感染者数の増加、現在緊急事態宣言が出ている現状もふまえると 不可抗力に該当するでしょう。 私も、今週土日に結婚式を挙げますが、プランナーからはキャンセル料をとらないと言われています。

副業サイトでのできごとです。私は犯罪者になりますか?

結論としては、 ・身分証は送らない(姉も) ・退会する ・まだ連絡が来るならやり取りをもって弁護士に相談に行く のが良いと思います。 お書き頂いた事情を読む限り、手続きに10万円かかるなど、 怪しいと思われるので身分証などの個人...

コロナの影響でによる結婚式延期・キャンセルについて

①~③のご質問につき、回答いたします。 ①式場の言う「弁護士の正式な書類」とは何を指すのか不明ですが、弁護士を通じなくても当事者間で協議による解決は可能です。その意味では、式場の一方的な対応は不適切といえるかもしれません。 もしかす...

交際相手金銭トラブル

弁護士を入れて警告書を出してもらうか、ストーカーとして 警察に申告するかですね。 行く前に、経緯を整理したほうがいいですね。

コロナの影響による二次会キャンセル料について

あなたが言うように、コロナは感染症として指定されましたね、 つまり、伝染病として扱われるということです。 したがって、支払義務はないことになりますが、個人的には、 相手が、すでに準備として支出した実費を負担することで和解 するのがいい...

コロナウイルスによる2次会キャンセル料について

発令はなくても、天変地異に類似した現象に基づき、官庁の自粛 要請に従うことは、キャンセルに正当な事由があるものと考えら れるので、少なくとも、半額に減額されるように交渉することで しょうね。(参考)

至急 お金の貸し借りの行く末

Aが落ち着くのを待つしかないが、いずれ破産をするかもしれない。 いまは、返済能力0なので、今後は所在地を時間をかけてさがすこ とになるでしょう。 終わります。

闇消費者金融の対処について

カード解約手続きだね。 凍結が先か、解約が早いかだね。 警察より、こっちのほうが先がいいでしょう・ これで終わります。