顧問税理士より契約違約金を請求されました
個人事業主として青色申告を委託契約していた税理士に契約の解除を申し出たところ、契約期間途中の解除として違約金を請求されました。
契約書は存在しておりますが、日付が5年前のもので契約期間内に契約内容を変更しています。
変更した際の料金の案内がないまま、確定申告終了後に送られてくる請求書に不信感があったことが原因となり解除の申し出に至りましたが、今回も契約内容変更前の契約書の写しを根拠に11ヶ月分の顧問料を違約金として請求されています。
正直なところ、払う必要のある金額とは思えず、必要によっては少額裁判すべきかについてもアドバイスを頂きたくご相談しました。
契約内容の変更については口頭で行ったということでしょうか。
契約書などを確認しないと具体的なアドバイスができませんが,まずは法的手続きではなく交渉すべき事案かと思います。
一度,弁護士に直接ご相談されることをお勧めいたします。
税理士との契約は、委任契約に該当し
委任に関する条文、
648条3項には、
「委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。」
と規定しています。
したがって、中途解約しても、その段階までの委任に関する報酬が請求されるのが、前提にあります。
これを前提に、本件では、契約内容の変更という問題がありそうですが、
報酬請求は正当な権利として認められる可能性があることを前提に考えていく必要があります。
契約内容の変更の問題が重要そうなので、契約書をお持ちになり、弁護士にご相談下さい。
ご回答ありがとうございます。
「既にした履行の割合に応じて」とありますが、2020年12月分までを請求されています。この点に於いてはどのように理解すべきでしょうか?
将来分の請求ということですね。
おそらく違約金条項があると思いますが、実際に条項の文言を見ないと、有効性について判断できません。