新型コロナウイルスによる結婚式のキャンセル料の妥当性について

今週末に都内で結婚式を控えていましたが、新型コロナウイルスの感染が急速に拡大し、東京都や周囲の県から外出自粛要請が出たことにより仕方なくキャンセルしました。

約款の免責事項には以下の通り伝染病・感染症についての記載があるので免責になると考えておりましたが、他の方の同様の質問を拝見したところ、会場の使用が不可能になったときでないと適用されないとの回答がありましたが、これは正しいのでしょうか?

免責事項
以下に定める事由に該当する場合は、お客様・弊社双方とも免責とさせて頂きます。
(1)天変地変、火災、伝染病・感染症の流行又はその恐れがあるとき、その他お客様及び弊社のいずれかの責に帰すことのできない事由により当会場の全部又は一部が滅失若しくは毀損して当会場の使用が不可能になったとき。
(2)略

私には前半部分で一度文章が途切れたとの解釈だったので、このように消費者にとって誤解を生む約款の妥当性について疑問を持っております。

また、キャンセル料については完全に自己都合扱いとみなされております。
こちらとしては政府等の要請に応じた社会的に必要な措置という思いだったのですが、式場側からの配慮は全くなく金額の減額には応じてもらえない状況です。

その他、キャンセル料について説明を受けていない品目もあり、納得がいかない状況です(それを訴えても式場からは説明しましたの一点張りです)。

このような社会的混乱の状況のなか、消費者にすべての負担を強いられている現状に憤り感じております。
何か法的な面から式場に対し減額を求めることはできないでしょうか?

あなたの場合は、免責事由に該当します。
コロナは、感染症として指定されたので、伝染病です。
したがって、免責ですね。

ご回答ありがとうございます。
免責事項に該当するとのことで承知しました。

念のため確認したいのですが、以下の文章は前半の文章にはかかっていないという認識で良いでしょうか?

> その他お客様及び弊社のいずれかの責に帰すことのできない事由により当会場の全部又は一部が滅失若しくは毀損して当会場の使用が不可能になったとき。

また、弁護士の方によって意見が異なることもないでしょうか?(普遍的な解釈と考えてよろしいでしょうか)

お手数ですがよろしくお願いします。

かかっていないとの意味がわかりませんね。
弁護士によって、異見はあるでしょう。

表現がわかりづらく失礼しました。
感染症の恐れがあっても会場の使用が不可能にならない限り免責とはならないように読み取ることも可能かと考えたのですが、いかがでしょうか?

そのように読むことはありません。

ありがとうございます。
それでは約款に則り式場側と話をしてみます。