ネット詐欺の被害届について

千葉県の警察署にご相談されるのが通常ですが、地元の警察署でもできないことはありません。 まずはお近くの警察署にご相談に行かれることから始めてください。 証拠などは印刷し、警察に渡せるようにしておく方がよいでしょう。

内容証明郵便を送りたいが、相手の正しい氏名がわからない

住所がたとえばマンション名や部屋番号まで記載があれば届く可能性はありますが、配達員次第という部分もあります。 基本的にはお伺いした情報のみでは差し出してみても届かないと思われます。 本当に詐欺や業務妨害に当たるものであれば、警察にご...

転売の違法性について

1.転売行為の回数、転売物が何なのかによって異なるため、一概にはいえませんが、違法となるケースはあります。 2.当たり得ます。 3.影響があるケースは稀かと思います。

Wi-Fi契約をしたが詐欺かもしれない

お伺いした事情からでは、今回のケースが詐欺なのか、今後トラブルに発展する可能性があるのかは不明です。 ご不安であれば、一度、お近くの消費生活センターにご相談ください。

生命保険(積立配当金付)

契約書や保険屋さんの言動を精査して違法性があるかどうかをチェックすることに なりますね。 終わります。

エステの解約可能かどうか

将来に向かって解約できますね。 解約通知を郵送してください。 コピーは送る義務がありますね。 あなたの情報なので、個人情報保護の対象ではありませんね。

友人に預けた財布を紛失されてしまった

あなたは、預けたのですから、返還請求権があります。 相手は、少なくも過失によってなくしたのですから、財布に代わる損害賠償 を請求できます。 財布の中にいくらお金が入っていたか、相手が知っていたら、それはあなた の損害になるでしょう。 ...

不倫をしてしまいました。どう対処すればいいでしょうか?

お聞きしている限り、感情面でもかなりこじれているようですので、これ以上ご自身でご対応されるのは避けた方がいいと思います。 以後は、弁護士等の第三者を間に入れての対応にされる方がいいと思います。 相手方の請求も、お聞きしている限りはそ...

持続化給付金返還手続き

示談なので分割に応じてくれるでしょう。 支払い計画書を持って行って、話してみるといいでしょう。 だめだと言われたら、口座を聞いて、できる範囲で、返済していくと いいでしょうね。

不動産投資の勧誘を断れず今に至ります。

投資対象物件以外に特に資産がないのであれば,自己破産による清算も有力な解決方法だと思います。 こういった投資勧誘業者は,詐欺まがいのことをしている自覚がありますので,財産などあってもわからないようにしていることが多く,こういった業者...

相手都合の一方的なキャンセル

訴えられるかどうかは、相手方次第なので、本当に連絡が来るのか待つしかないです。 ただ、証拠関係などにもよりますが、転売できなくなるからがキャンセルの実質的理由ならば、相手方の主張が法的に通らない可能性もあり、 こちらに損害が出た分の...

定期購入商品の解約電話がつながらない

内容証明は送ってください。 2回は送るといいでしょう。 電話をかけた日時は記録してください。 申し込んだときの書面はすべて保存してください。 カード会社に解約したことを知らせてください。 引き落とし口座の残高を0にしてください。 払っ...

芸能事務所からの違約金

芸能人のケースにおける競業避止義務全てが憲法違反で無効となるとは直ちにはいい切れません。 競業避止義務の内容として活動禁止の内容を含んでいるのか、約束していた1年間の競業避止が社会通念上長いと言えるか等、種々の事情を元に判断すること...

通う前にジムを退会したい。

契約書に記載がなければ、クーリングオフはできないですね。 解約は可能ですね。 解約にともなう負担金が少なければ、応じてもいいですが、 残金全額というように多い場合は、支払わなくていいですよ。 解約通知は、配達証明で書面で出したほうがい...

投資案件で1万円詐欺られた

相手が返す意思がなくても、お金を返してもらうことは可能でしょうか? 詐欺であれば、損害賠償請求は不当利得返還請求はありうると思います。 ただ、実際に返ってくるかとなると、具体的な事情にもよろうかと思います。

助けてください。逮捕されるか不安です。

どうしたらいいでしょうか? 具体的な事情が分からないのですが、詐欺ともありますので、相手からお金を騙し取ったのでしょうか。 そうであれば、詐欺の可能性もありますので、場合によっては警察が動く可能性も否定はできません。 損害賠償の...

被害者の意見のみ?示談金目当て?

との事ですが、もし加害者は一人でなく友人もいて二人が勾留されていたら判決は変わりますか? 関与の具合で、判決内容も変わってくるとは思いますが、初犯で、5万円の被害額なのであれば、執行猶予の可能性が高いと思います。

半分しか利用してないサービスの支払い義務

消費者契約法9条により、中途解約は可能な契約だと思いますね。 その場合、相手に実質的な損害があれば、負担することにはなる でしょう。 消費者ホットラインに問い合わせしてもいいでしょう。

未成年が個人的に借りたお金は返済しないと罰せられますか?

>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。 お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に...

メルカリで偽物を売ってしまったかもしれません。

私は刑事告訴また逮捕されてしまうのでしょうか?初めての事で毎日不安で仕方がありません。 どうか解決のための一歩としてどなたかアドバイスいただけないでしょうか?よろしくお願いします。 相手から金銭を騙し取る意図がなければ、法的には詐欺...