芸能事務所からの違約金
芸能事務所をある事情で2年契約のところ1年で途中解約し、もう活動をしないと言ってしまいました。その時は事情を考慮して、違約金は少なめの5万円で済ませてあげると言われたので、覚書にサインしてしました。そこには就業避止条項もあったのですが、後に調べたらその条項は憲法違反にあたるとあり、仲良くしてくださっている劇団からオファーされて、出ることにしました。
すると、突然その事務所の社長から連絡がありました。なので就業避止条項は有効ではないことを伝えると、その社長は、覚書は1年間の活動を禁止しているというよりは損害金額がお互い同意の上で既に決定していて、約束を破ると本来の金額を支払うものだから支払い義務はあるし、支払わなければ、ただの利息ではなく、本来より高めの金利で請求する。との返信がありました。来週までに10万支払わなければ小額控訴を起こすとも言っています。
その事務所は月一回無料でレッスンと言っていましたが、1年間で1回しか受けてないですし、損害賠償金には事務所グループのTシャツ代や、舞台本番期間に支払われた交通費も含まれています。僕に支払い義務はあるのでしょうか。
芸能人のケースにおける競業避止義務全てが憲法違反で無効となるとは直ちにはいい切れません。
競業避止義務の内容として活動禁止の内容を含んでいるのか、約束していた1年間の競業避止が社会通念上長いと言えるか等、種々の事情を元に判断することになります。
本来であれば、劇団からのオファーを検討する際に、弁護士に覚書を見てもらい、オファーを受けて問題ないか確認するべきだったと思います。
すでに事務所との間で紛争になっている状態ですから、覚書の書面に、これまでの社長とのやりとりを添えてお近くの法律事務所に直接ご相談ください。
裁判となるとご相談さまの側にも費用が掛かりますので、10万円の損害賠償請求ということであれば払ってしまうのも一つかと思います。
その場合でも、今後については改めてきっちりと書面で約束をしておく必要があるでしょう。
ご回答ありがとうございます。舞台前に確認するべきでした…
わかりました。近くの弁護士にも相談してみます。