高額のプログラム・セミナー・コーチングを契約してしまいました。返金請求できますか?

今年の4月に、私は名古屋で開かれたある体験セミナーに行って、その場でプログラム・セミナー・コーチングを契約しました。
クレジットカード25回払いで計165万します。
私は躁鬱病を患っていまして、今思うに軽躁状態の時に契約してしまいました。
全8回の内、初回のセミナーには参加して、私の主観ですが、金額に見合った内容ではなかったです。
後日うつ状態になってしまい動けなくなって、払っていける額でもないですし、死んでしまいたくなってしまいました。
利用規約に「情報という商品の特性上、返品、返金はお受けしておりません」とありました。

この場合、病気も考慮して返金請求することは可能でしょうか?

まとまらない文章ですが、ご回答お願い致します。

消費者契約法9条にもとづいて、中途解約を、書面で通知することから
始まりますね。
実質的な相手の損害については、負担を求められるでしょう。
消費者ホットラインにも問い合わせてみて下さい。

内藤政信様、ご回答ありがとうございました。
消費者ホットラインに問い合わせてみます。