被害者の意見のみ?示談金目当て?
警察は被害者の被害届だけで捜査をして犯人を検挙するのでしょうか?被害者が酔って事件に巻き込まれ記憶も曖昧でその後
被害届を出し加害者が取り調べで被害者の被害と同じ供述をするまで加害者を留置場から出さないのでしょうか?
示談金も窃盗された物が戻ってきてるが五万円の被害にて30万の示談金を提示しても少ないと言われると被害者は、お金目当てに被害届を出した様にしか思えないのですがそれでも、警察は被害者の味方なのでしょうか?
友人と酔って五万の窃盗を犯したと被害届が出されたときの起訴後の判決で一番確率が高い刑は何でしょうか?
もし、加害者が二人で二人とも勾留されていたなら判決もかなり変わるのでしょうか?
>警察は被害者の被害届だけで捜査をして犯人を検挙するのでしょうか?
ケースによると思いますが、裏付けとなるような証拠もあるということで、検挙したのかもしれません。
>被害者が酔って事件に巻き込まれ記憶も曖昧でその後被害届を出し加害者が取り調べで被害者の被害と同じ供述をするまで加害者を留置場から出さないのでしょうか?
罪証隠滅の恐れがある、ということで勾留されることはあります。
>示談金も窃盗された物が戻ってきてるが五万円の被害にて30万の示談金を提示しても少ないと言われると被害者は、お金目当てに被害届を出した様にしか思えないのですがそれでも、警察は被害者の味方なのでしょうか?
そこは被害者に聞いてみないとなんとも言えないところですが、もしかするとお金よりも、基本的には犯人に対してできるだけ重い処罰を受けてほしいと考えており、もし許すなら相当高額の金銭がほしい、と考えているのかもしれません。
なお、断定まではできませんが、5万円の被害品が戻っているのなら、裁判で請求しても30万円を超える慰謝料が認められるのは難しいと思います。多分判決まで争っても30万円も取れないと思います。
そこまでわかって30万円の提示を拒否しているのなら、被害者の真意はお金ではなく、できるだけ重く処罰されてほしい、ということである可能性はあります。わかっていないなら、この案について一度弁護士に相談に行ってみてはどうか、とやんわり伝えてみることも考えられます。
>友人と酔って五万の窃盗を犯したと被害届が出されたときの起訴後の判決で一番確率が高い刑は何でしょうか?
前科がないなら、起訴猶予(そもそも起訴されない)か罰金(正式裁判でなく、略式と言って罪を認めて簡易な手続きで罰金が科される)が予想されます。
警察は被害者の被害届だけで捜査をして犯人を検挙するのでしょうか?
そうとは限らないと思います。
被害者が酔って事件に巻き込まれ記憶も曖昧でその後被害届を出し加害者が取り調べで被害者の被害と同じ供述をするまで加害者を留置場から出さないのでしょうか?
そうとは限らないと思います。
そもそも勾留されない場合もあるでしょうし。
示談金も窃盗された物が戻ってきてるが五万円の被害にて30万の示談金を提示しても少ないと言われると被害者は、お金目当てに被害届を出した様にしか思えないのですがそれでも、警察は被害者の味方なのでしょうか?
被害者とされる方の話は聴くと思います。
友人と酔って五万の窃盗を犯したと被害届が出されたときの起訴後の判決で一番確率が高い刑は何でしょうか?
仮に公判請求(正式起訴)されれば、初犯なら執行猶予付懲役刑だと思います。
略式起訴なら、罰金になると思います。
仮に公判請求(正式起訴)されれば、初犯なら執行猶予付懲役刑だと思います。
略式起訴なら、罰金になると思います。
との事ですが、もし加害者は一人でなく友人もいて二人が勾留されていたら
判決は変わりますか?
との事ですが、もし加害者は一人でなく友人もいて二人が勾留されていたら判決は変わりますか?
関与の具合で、判決内容も変わってくるとは思いますが、初犯で、5万円の被害額なのであれば、執行猶予の可能性が高いと思います。