未成年が個人的に借りたお金は返済しないと罰せられますか?

わたしは高校生です。いわゆるパパ活と言われる活動を通して知り合った男性から80万円を借りて整形をしました。(整形のことは親に同意してもらいましたがお金の入手方法は友人の紹介で知り合ったお金に余裕のある男性がくれたと説得し、借りたとは話していません)返済方法は会うときに頂いていたお手当分のお金を借りているお金の残額から引いていく形で返済しています。まだ返しきっていないのですが最近相手の男性が性的な行為を求めてきます。少し触られることは前からありましたがエスカレートしています。本当はもう会いたくないので連絡先を消してしまいたいのですが借りているお金もあるのでそうもいかず、悩んでおります。相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。

>相手の方にはお金を借りる際に本名と住所をお伝えしました。もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。また、男性は当方が未成年であることは知っています。

お書きいただいた事情を読む限り、刑事的に処罰される、という可能性は低いと思います。

公開の掲示板よりは、どこか未成年者に対して弁護士相談するような窓口に連絡されることをお勧めします。
弁護士会に問い合わせれば、教えてくれると思います。

もし今わたしがお金を借りている状態のまま連絡先を消去したら罰せられますでしょうか。

お金の貸し借りであれば、直ちに罰せられるという話ではないと思います。

また、未成年のようですから、金銭消費貸借契約(お金を借りる合意)について、取消権の行使も考えられますね。