お金を返してもらえず、訴訟も視野に証拠固めをしたいのですが・・
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
3.これらの状況で弁護士の先生に依頼することはできますでしょうか? 可能です。 口座情報や電話番号から相手方にたどり着ける可能性はあります。 4.回収の見込みは、やってみないと・・というところでしょうか? そうですね。 請求が認...
詐欺と見破ったほうが賢明だと思います。 引っかからないように注意したほうがいいと思います。 払ってはいけませんね。
害があることを相談者様側から立証できない場合は、損害賠償請求訴訟を提起しても勝訴見込みはなく、 (和解交渉の中で解決金の支払提案がなされる可能性を横に置けば)賠償金額はゼロだと考えられます。
契約書が作成されているのでしょうか。 引用されている契約条項は、主に契約の期間と更新に関する定めのようです。 中途解約ができるのか(中途解約した場合の違約金の有無)、契約終了後の競業避止義務などについては、別の条項に記載されている可...
刑事事件と破産事件は別物なので、裁判所がすでに破産開始決定を出している場合、破産事件はそのまま進行することになります。 債権者であるあなたが今できることとしては、破産者の債務を消す(=免責)ことは不当だという意見を裁判所・管財人に強く...
逮捕はされないと思いますが、警察から事情を聴かれることになるでしょう。 あいにくながら銀行口座を使うことはできなくなり、今後の開設も当面は難しいことが多いです。 警察にはありのままお話しください。
おそらく、国際ロマンス詐欺関係なのではないかと思いますが、「荷物(現金)が〇〇で止められており、解除するには現金が必要」などと言われている場合、送金してはいけないです。
詐欺であれば、クレジットカード会社に連絡してチャージバックの手続きを取る必要があります。詐欺と断定できなくても、契約を取り消したり、無効にできる事情があれば、クレジットカードの支払いをリボ払いに切り替えた上で、支払い拒絶の書面をカード...
まず銀行に行って解約です。 利用されていたら警察に相談に行くといいでしょう。 利用されていたら罪に問われます。 罰金刑が多いですね。
お書きいただいた事情を読む限り多分詐欺で、 相手としてはこのままお金だけ取って逃げる可能性が高いと思います。 今後の対応としては、 ・詐欺にあったと警察に相談する ・おおごとにしたくないので、様子を見つつ、何か動きがあれば弁護士に相...
クーリングオフの適用はありません。 契約が成立したのか、していないのか、画面をみないとわからないですね。 ブックが送られてきて知ったと言うのでしょう。 契約成立の認識がないですね。 消費者相談センターに行かれたほうが早いですね。 行っ...
貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...
当事者の合意の内容がどのようなものかを詳細に確定しなければなりませんので、あくまで一つの可能性ですが まず、純粋に手伝いのための報酬の費用を前払いしたというのであれば、手伝いをしていないのですから原則として返還すべきでしょう。 また...
「毎日の様に電話やメールで煩く請求してくるので大変困っています」ということであれば、ご相談者様が弁護士を選任し、弁護士に窓口になってもらうという方法があるように思います。ご参考にして頂ければと思います。
振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...
本件では、慰謝料請求が認められるためには、少なくとも「仲介をしたことによって悪化した精神疾患」について診断書等が必要となります。 ですので、診断書等が提出できないのであれば、当然に慰謝料請求は認められませんし、「年末にかけて出費が〜」...
被害金額が低額な場合、仰る通り弁護士に頼むと費用倒れになってしまいます。 各地の消費者生活センター(https://www.kokusen.go.jp/map/)に相談すると、センターの相談員さんが、相手の事業者との間に入って、返金に...
被害届を出すことはないでしょう。 また、返金請求権はないですね。 返金理由も、人に言える内容ではありません。 今後はトラブルの元になるようなことは慎んだほうがいいと思いますね。
請求金額には根拠が必要ですので、上乗せするとすれば約定利率、あるいは法定利率の遅延損害金を加えた額が限度であると思います。
その女性相手宛の請求書があなたの住所宛に届いているが、払わないと警察が動くか? という相談なのでしょうか?
仮に、起訴され、公開の法廷で刑事裁判を受けることになったとしても、必ずしも実刑になるわけではなく、罪を認めていること、関与の度合いや役割、被害弁償の状況、社会内更生の可能性(定まった住居の有無・定職の有無・監督者の存在等)、前科の有無...
回答未了のようでしたので、少し情報提供致します。公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終了後は⼀定期間芸能活動を⾏えない旨の義務を課し,⼜は移籍・独⽴した場...
着手金がかからないのであれば、司法書士に依頼してみてはどうでしょうか?
クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を問わず、書面で迅速に通知する必要があります。そのため、クーリングオフ通知を出す場合、相手の反応を待っていてはいけないということになります。
相手が弁護士を騙って言ってきているわけではなく、実際に弁護士から言われたのであれば、可能性はあるかと思います。
息子さんが誰にキャッシュカードを渡したのか。 キャッシュカードを受け取った人物がどのように現金を引き出したのか(暗証番号をどのように知ったのか)。 などが不明ですので何とも言えませんが、一度警察に相談に行ってみはどうでしょうか?と息...
金額的に妥当であっても、相手方女性からの回収は難しいと思われます。 契約のための文書偽造を相手方女性が行ったのであれば、刑事的な手段もありえますが、夫を巻き込むことは避けられないでしょう。 夫との関係を考えるべきではないかと思われます。
>もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか? おごってもらったり、もらったものは法律上「贈与」なので、返済する義務はありません。 弁護士に相談をするというのもおそらく嘘でしょう。
預金通帳等を売却した時点で犯罪収益移転防止法28条違反の罪が成立します。 そのため、預金通帳等を売却後、実際に悪用される前に口座の凍結や解約をしたとしても、犯罪成立後の事情にはなれど、犯罪が成立しなかったことにはなりません(犯罪の成...
ご記載の事情からすれば詐欺にはあたらず、金銭を返還する義務もありません。 あまりに執拗であれば警察に相談するか、警告書を送付すること等も考えた方が良いでしょう。