督促状の金額は被害額より増えてもいいか

債務者に100万渡し債権者へ期日に返済がない場合、弁護士を雇い督促状で100万返済希望ではなく150万(例えばです)などにすることは可能でしょうか。 督促状は実際の被害額だけになってしまうのでしょうか。
少しでも債権者へプラスに返済を希望ですが難しいのでしょうか。

請求金額には根拠が必要ですので、上乗せするとすれば約定利率、あるいは法定利率の遅延損害金を加えた額が限度であると思います。