おごってもらった分の返済義務
3年くらい前か友人に少額ではありますが、おごってもらったり物をもらったりしていました。お店はカラオケやマックです。
その友人とトラブルになりおごった分返せとか、あげたものは全て返せなど言ってきます。
ついさっき弁護士と面談の予約を取ってきたとか、面談日が決まったなど言ってきます。
応じなければ最悪僕の家に来るそうです。
もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか?
僕も僕で自宅へ来ると言う事を言われたので、一度警察の相談窓口に相談をしたところ電話番号を変えるとかした方がよいということでした。
万が一自宅へ来て友人と話をして、帰れといっても帰らなければ初めて通報をしてよいとのことです。
友人には交友関係をやめる申し出をしました。
おごってもらった分やもらったものは返す義務はありますか?
>もし友人が弁護士に相談した場合、僕が訴えられ返金義務など生じるものでしょうか?
おごってもらったり、もらったものは法律上「贈与」なので、返済する義務はありません。
弁護士に相談をするというのもおそらく嘘でしょう。
ありがとうございます。安心しました。
もし万が一ですが、友人が弁護士をつけたとしても贈与になるので友人のやっていることは弁護士費用やとっている行動全てが無駄になりますか?弁護士をつけてきたらと考えれると少し不安になってしまいました。