自転車盗難被害での起訴や示談の可能性について知りたい
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。 もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。 また、...
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。 もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。 また、...
元警察官の弁護士です。 100%行為者の責任です。 ご質問者様の方で、相手方の態度にどうしてもご納得ができないということに加えて、ある程度の負担(被害届や実況見分、防犯カメラ映像の提供や現金チェック状況の調査など)をしても問題ない...
元警察官の弁護士です。 微罪処分をするためには、いくつか基準があります。 具体的には、窃盗の場合ですと、 1被害額が概ね2万円以下 2過去10年以内に前科前歴がない 3侵入罪のような行為態様ではないこと 4偶発的犯行であること(動機...
捜査が終了する時期は検察庁に送致(送検)された時と私は理解しております。送致前に追加で調書の作成などの捜査があることもあります。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
生成AIの画像は人(「児童」)そのものについての画像ではなくAIが作成した架空のものですから、現行法上は私は処罰されないと考えています(ただし、断言の限りではありません。)。今後法律改正がありAIによる画像も処罰対象になるかもしれませ...
検察官次第です。ただ、示談金なしの示談は成立しました。とありますので有利な情状ではあります。それに加えて再犯防止のための身元引受人、精神的な問題を抱えているのであれば病院への通院など具体的な再犯防止の努力等さらに有利な情状を積み重ねて...
元警察官の弁護士です。 誤ってということであれば、そもそも「故意」(わざと物を壊そうとする意思)がないので、器物損壊罪にはなりません。 そもそも14歳未満なので、仮に器物損壊罪になったとしても罰せられません。 次に、損害賠償につい...
元警察官の弁護士です。 基本的には自転車が返還されているので賠償を受けるものはないかと思います。 ですが、相手方に脛に傷(例えばいくつか犯罪歴があり、今回捕まると刑罰が科される状況にある)がある場合には、相手方としてはお金を積んででも...
中学生や高校生の制服や体操服を着用している姿 については、普通に着ている場合は、児童ポルノに該当しません。
【回答1】 そのようなことはないでしょう。そのようなことが認められれば、まさに監視社会といえるでしょう。 【回答2】 所持には該当しません。
元警察官の弁護士です。 飲酒運転については、酒気帯びまたは酒酔いいずれにせよ、体内にアルコール保有していたことを立証しなければなりません。 そのため、後日捜査したとして、体内にアルコール保有していたことが立証できないと逮捕はできませ...
被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。 もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。 また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこ...
在宅事件を前提に回答させていただきます。痴漢の自白事件ですが、通常警察が検察官に送致する前に、警察の送致係(?)にて捜査書類(証拠)が不足がないかをチェックします。その段階で不足があれば送致係から担当刑事に指示して追加で取り調べなどを...
口座レンタル、売買は犯罪収益移転防止法違反となります。捜査に協力し反省していれば逮捕はおそらくないと思います。しかし、全口座が凍結解除され、新規に口座開設も困難となります。さらに、レンタル・売買した口座が特殊詐欺に利用された場合には被...
領付とは、不特定又は多数への交付を意味しますので、病院の診断のために特定の医師等に送付するだけでは、領付に当たりません。 また、実際に医療目的で送付する行為でしたら、正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されると考えられます。 ...
被害金額が200円程度であり、弁償もしているということであれば、刑事事件となる可能性は低いように思われます。
仮に犯罪だと特定されていたならば、すでに行為者も質問者様であると特定できているので、時間が経過しすぎですね。 なので、やはり事件化されていないからこその何らのアクションもない時間経過なのだと思います。
お困りのことと思います。 マネロン法(犯罪による収益移転防止に関する法律)違反が問題になる案件ですが、 副業のためと騙されて口座を作り、その情報を知らせてしまったということですので、故意に譲渡をしたとか貸したとかではないことになり、罪...
可能性としては、相談者が法定代理人として警察に都道府県青少年健全育成条例違反あるいは児童ポルノに関する各罪で被害届を提出して捜査を開始してもらい、警察官の面前でデータを完全に消去、あるいは端末を物理的に破壊するという方法が考えられます...
付近に防犯カメラがあって、車両利用などでナンバー特定できているでも無い限り、犯人特定は非常に困難かと思います。 可能性は非常に低いと思います。
元警察官の弁護士です。 ご質問者様による相手方への暴行行為が、例えば防御する際にたまたま当たってしまったことによる傷害であるなど、「積極的に」攻撃しているようでないならば、犯罪になりません。 ですが、お互いに積極的に攻撃(いわゆる殴り...
刑法上の犯罪で、過失犯を規定しているのは極めて例外的です。 上記の「検察の処分」とは、相談者さんがお尋ねであった今後の流れについて、刑事手続の一般的な進行という趣旨で記載させていただいています。 また、大きな意味で不起訴処分となる可能...
「曇りガラス越しに顔を近づけてトイレの中を見ようとしてしまった」とのことですが、もし警察官に見つかったら間違いないく職務質問を受けるでしょう。 建造物侵入罪に該当するかどうかは、助教次第です。
すぐに譲渡した口座を解約してください。そのまま放置して特殊詐欺などに利用されると、被害者が弁護士を通して、被害金を質問者に請求してきます。このまま放置しておくと口座凍結されるだけでなく、譲渡していない口座も利用できず、新規に口座を作る...
自白事件であれば略式起訴となり罰金刑になる可能性が高いです。 示談がなければ起訴猶予となる可能性はかなり低いです。
>罪名は不同意わいせつもしくは不同意性行等罪のどちらかで確定です。具体的な犯行の内容は把握していません。ほぼ実刑判決で間違いないでしょうか? → 不同意わいせつ罪と不同意性交等罪では、法定刑が大きく異なります。 不同意わいせつ罪の...
ご連絡ありがとうございました。それでよろしいと思います。 よろしくお願いいたします。
児童ポルノの定義の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」 のうち、男性...
すでに罰金刑が下されているようなので、国選弁護人の任務は解除されています。国選弁護人を務めた弁護士に相談すること自体はできますが、受けてくれるかは分かりません。
失効になっているのは保険のことでしょうか。 脅迫等については今後連絡をしなければ刑事事件化はしないと考えられます。 貸金の返還請求はできますが、 40万であれば弁護士を雇って請求してもあまり経済的利益はないでしょうから、任意で返還...