痴漢事案の自白後、検察官が補充捜査を行う頻度
迷惑防止条例違反(痴漢)で自白事案場合、担当検察官は、補充捜査をすることはどのくらいあるでしょうか?
被害者と被疑者の供述がある程度一致していたら、特に追加では行わないこともあるでしょうか?
在宅事件を前提に回答させていただきます。痴漢の自白事件ですが、通常警察が検察官に送致する前に、警察の送致係(?)にて捜査書類(証拠)が不足がないかをチェックします。その段階で不足があれば送致係から担当刑事に指示して追加で取り調べなどを行います。そのような手続きを経て検察官に送致されます。ですので、検察官において証拠に不足があり、検察官が警察に補充捜査を指示することは基本ないかと思います。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ご推察とおり在宅事件です。
先生のご経験上、このような事案だと補充捜査が警察から来ることはあまりなかったでしょうか?
ご連絡ありがとうございました。少なくとも、痴漢の在宅事件で検察官が警察に補充捜査を指示した記憶はありません。ただ、補充捜査ですから、あまり気にする必要はないのではと思います。
よろしくお願いいたします。
泉先生、
ご回答ありがとうございます。
最近、脅迫障害ぎみで、何かと不安になり色々調べてしまいます… その中で、補充捜査で何か私の終局処分が悪い方向に行くのではないかと不安になっていました…(今は、少しのことで恐怖してしまいます)
もう少し冷静に考えられるようになりたいですが、事件が終結するまでは難しい気がしています。
被害者様は、検察の事情聴取で何を聞かれるんでしょうか? 何か要望のようなものを出すんでしょうか?
検察官からは警察で聞かれたことを確認的に聞くだけだと思います。
よろしくお願いいたします。
この場合、被害者と被疑者はどちらも検察庁に呼び出しになることが通常でしょうか?
ご連絡ありがとうございました。示談が成立して不起訴見込みなら弁護士がついていれば通常加害者の呼び出すはないと理解しております。被害者の呼出しについては加害者側の弁護専門ですのでよく知りませんが、示談成立の場合には被害者に電話で示談の成立を確認すると理解しております。
よろしくお願いいたします。
泉先生
度々のご回答ありがとうございます。
被害者様への事情聴取も、検察庁呼び出しなどがあると申し訳ないという気持ちから質問させていただきました。やはり、示談が成立していないと双方とも呼び出されますよね…
泉先生、
何度もすいません。
泉先生のご経験上、示談不成立にて不起訴になったことはあるでしょうか? やはり、限りなく可能性は低いでしょうか…?