微罪事件と書類送検の違い、窃盗罪になる可能性は?
今から半年ほど前に大型ショッピングモールで置き忘れていたもの( 洋服数点が入った袋 )を持ち帰ってしまいました。
すっかり忘れていたところ、先日警察から「なぜ連絡したのか分かりますよね?」と電話があり、最初は何のことか分からず「分かりません」と言ってしまいましたが日時と場所を言われ思い出した為「覚えがあります」と認めたところ後日調書作成と現場確認をしますと言われました。
その際今回は微罪事件( 軽微事件? )として取り扱う予定だと言われ、身元保証人は後日郵送で大丈夫だと言われました。
かなり興奮状態で電話していたのであまり覚えてないのですが書類送検という言葉も聞いた気がします。
書類送検の場合は検察に送られてその後に起訴・不起訴の処分が出ますよね?
微罪事件で終わる場合と書類送検になる場合の違いは何ですか?
覚えている限りで偽りなく話しますが、ポイントになる点はありますか?
ちなみに今回は置き引きになりますが窃盗にあたるのでしょうか?
合計金額は多く見積もっても2万円にはなりません。
また、被害者の意向( 厳罰を希望・弁済を希望 )などは全く分かっていません。
元警察官の弁護士です。
微罪処分をするためには、いくつか基準があります。
具体的には、窃盗の場合ですと、
1被害額が概ね2万円以下
2過去10年以内に前科前歴がない
3侵入罪のような行為態様ではないこと
4偶発的犯行であること(動機が悪質ではなく、計画性がないこと)
5被害者が処罰を望んでいないこと
6被害回復または弁償がされていること
7犯行を自認していること
8身元引き受けなどがあること
といった基準があります。
今回の事案ですと、2、5、6、7などがどうなっているかにもよるかと思います。
特に、被害者から被害届が出されている場合には、基本的に5を満たすことは難しいので被害届を取り下げてもらい、その他の要件も満たせるようであれば、微罪処分になりえます。
この場合には、警察限りでの処分となるため、処罰されません。
ただし、前歴としては微罪処分という歴が残ります。
他方で、微罪処分の適用ができないと判断された場合には、検察庁に通常通り事件が送致されるので、起訴されるか不起訴になるかの判断をされます。
しかし、送致されたとしても、初犯であったり、被害額が軽微で偶発的な犯行の場合には不起訴になるケースがほとんどのように見受けられます。