不倫相手からの内容証明郵便に対する対応と貸金回収方法
4年ほど前から不倫関係にありました。
相手が既婚者、私は独身です。
先日相手から内容証明郵便が届き、私のストーカー、恐喝、許容罪になること、今後一切連絡しないことと通知書が届きました。
私が、死ねや、バラしてやるなど言ってしまい、そのせいで精神的にやられていて、体調を崩しているとのことでした。また何度も電話やメールもしました。
私が彼にお金を貸していて、2回に分けて振り込むとの記載もありました。
また彼から加入した保険もあり、解約に関しては弁護士さんに書面で解約したい旨を送って欲しいとの文もありました。
弁護士さん介さず解約を会社に電話したらダメなのでしょうか?
また、貸したお金がきちんと返ってくるのか心配です。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
返事はせず、このままでも良いのでしょうか?
どうしてもどうしても納得いかなければ、この手の問題に精通した弁護士等に、証拠等を直接示すなどして、詳細で分析していただくのが良いと思われます。
相手方に弁護士がついているのであればなるべく弁護士を通じて手続きをすることをお勧めします。
相談者様の行為が仮に脅迫罪、強要罪に該当する場合、相手方を刺激しない方法を選択する方がリスクが少ないからです。
貸したお金については、額にもよりますが多額であればこちらも弁護士に依頼して返還請求をすることをお勧めします。
もう失効になっているので、支払いはしていないのですが、放置したらまずいのでしょうか?
今回は通知書で、今後続くようであれば法的措置も考えているような文面だったのですが、もう一切連絡はしていないのですが、連絡をしなくても気が変わって訴えられることもあるのでしょうか?
40万貸しています。
今月末と来月末に振り込むと記載はありました。振り込みがなかった場合こちらからも請求することは可能なのでしょうか?
失効になっているのは保険のことでしょうか。
脅迫等については今後連絡をしなければ刑事事件化はしないと考えられます。
貸金の返還請求はできますが、
40万であれば弁護士を雇って請求してもあまり経済的利益はないでしょうから、任意で返還されるのを待った方がよいのではないかと考えます。