電車内トラブルについて相談です
電車内でのトラブルです。
ドア付近に立っていたところ、降りる駅の一つ前で男性が乗って来ました。
私の真横に立ち、ドアの上辺りに手をかけて立ちました。私がその手の下になるような形になり圧迫感を感じたため、持っていた傘を相手の方に持ち距離を取りたいと思いました。
次の降りる駅まで3分間かくらい。
後日呼び止められ、持ち替えた傘により青アザが出来た、診断書もある、被害届も出した、とのことでした。
交番に行き、とにかくこわいし早く話を終えたくて、きちんと謝罪すれば被害届を取り下げることも考えていると言われて、事情を話し、傘により青アザが出来たのであれば申し訳ないと謝罪。
ただ後から冷静になり、交番に行く前に俺みたいなやつによくやり合おうとしたな、とことんやったるからなと言われたのを思い出しました。
私はやり合うつもりもなく、傘で距離を取りたかった、電車に乗っている3分間で青アザが出来るくらい当たっていてのか、とことんやるつもりでもしかして相手から押し当てて来ていたのではないかとも考えてしまっています。
被害届は取り下げられていません。警察にまた行くのですが警察で話すべきこと、言わない方が良いこと、今後の流れを知りたいです。
ちなみに横に立たれて圧迫感があり、嫌だったので誰かに伝えたくて動画を撮っています。
とにかく早くトラブルから解放されたいです。
警察の事情聴取に際しては、記憶に即して事実を端的に述べられることをお勧めします。
供述調書を作成する場合、必ず内容を確認し、自身が供述していない内容や文章表現が自身の意図と食い違う場合、必ず訂正を求めてください。
今後の手続の流れとして、警察での捜査が終わると、事件は検察に送致され、担当の検察官が当面の刑事処分を決める形が一般的です。
当該撮影動画も内容によっては相談者さんの有利な証拠となり得る可能性もありますので、一度、最寄りの法律事務所で相談されてみることも検討ください。
上記、ご参考ください。
ご回答頂きありがとうございます。
今わざとではないので過失の疑いなのかと思うのですが、検察の処分とはどのようなものが考えられるのでしょうか。
処分にならないこともあるのでしょうか。
刑法上の犯罪で、過失犯を規定しているのは極めて例外的です。
上記の「検察の処分」とは、相談者さんがお尋ねであった今後の流れについて、刑事手続の一般的な進行という趣旨で記載させていただいています。
また、大きな意味で不起訴処分となる可能性もあります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所で相談されることも検討ください。
上記、ご参考ください。