児童ポルノの定義について

最近児童ポルノが問題になっていると聞きますが、被害者が届け出ていない場合どうやって児童か成人かを判断するのでしょうか?
児童ポルノの場合所持も犯罪になってしまうため、ダウンロードした動画が意図せず児童ポルノで突然逮捕されるのは怖いなと思いました。動画内の発言や容姿などで判断するのですかね?

被写体が児童ポルノか否かはタナー法という鑑定方法によって判定されることがあります。
もちろん被写体と現実に接触ができる場合は直接話を聞きます。

また、児童ポルノと意図せずダウンロードした場合、故意が認められないとされ、処罰されないこととなります。

ただし、上記のとおり客観的に児童ポルノと認定される被写体をダウンロードした場合、故意がなかったとの主張が認められず(明らかに児童であるとわかる場合等)処罰されることはあります。

ありがとうございます、タナー法について少し見てみました。
小中学生などでは見た目から発育が明らかなのでしょうが、18歳前後でもタナー法は機能するのですか?
仮に、発育が遅い20歳の成人が17歳の児童と判断されるケースもあり得るように感じました。

タナー法という年齢推定方法については、信用性に疑いを生じる判決が相次いだので、
最近は、表だって「タナー法」とは言わずに、同様の年齢推定方法を用いています。
そのタナー法によっても、15歳くらいで第二次性徴が全部出てしまうので、その辺と18歳以上とは区別ができません。
また、第二次性徴には個人差があるので、あまりあてになりません。

なるほど、やはり18歳付近の区別は難しいのですね。
明らかな児童ポルノ所持は違法として、それ以外での児童ポルノ摘発はあまりされないと捉えて良いのでしょうか?

児童ポルノというのは、児童の裸なので、
何らかの方法で児童と立証できればよく
被害申告等で17歳10ヶ月と判明している画像について、末端の販売者が検挙された事件もあります。

なるほど。成人の判断が難しいものの所持は避けるべきですね、ありがとうございます。