自転車盗難被害での起訴や示談の可能性について知りたい
以前、駐輪場に置いていた私の自転車が盗まれました。
盗まれた駐輪場で警察を呼び実況見分して被害届を出しました。
しかし後日警察から連絡がありました。
他の窃盗の容疑で犯人が捕まり、私の自転車を足に使っていたところ逮捕
されたようです。
さらに後日盗まれた自転車が警察を介して返ってきました。ただ一部鍵や雨具は破損・破棄したようです。
ところが起訴や示談はどうなるかと聞いたところおそらく無理だろうと言われました。
理由は駐輪場に防犯カメラがなく盗んだ瞬間がわからないこと。
この場合警察に言われた通り泣き寝入りするしかないのでしょうか。
宜しくお願い致します。
窃盗自転車を使用中に逮捕されたというご事情をみますと、仮に盗んだ瞬間がわからないとしても窃盗罪で起訴し得ます。
もっとも、逮捕理由となった他の窃盗に主眼を置いて捜査をしている場合は、自転車窃盗について起訴しない場合もあります。
また、被疑者に金銭的余裕がない場合には、逮捕理由となった窃盗についての示談のみ試みるという可能性もあるでしょう。
現段階で、警察の見解通りに泣き寝入りする必要はなく、警察に対して、強い処罰意思があることを伝えることが良いかと思います。