過去の看板損傷に対する法的責任と賠償の可能性は?

小6か中一の頃に誤って駐車場の看板に傷を入れてしまいました。親に数年前何だからもう良いと言われますがやはり問題だと感じているので罪に問われたり賠償等はどうなるのでしょうか

元警察官の弁護士です。

誤ってということであれば、そもそも「故意」(わざと物を壊そうとする意思)がないので、器物損壊罪にはなりません。
そもそも14歳未満なので、仮に器物損壊罪になったとしても罰せられません。

次に、損害賠償についてですが、時効は、①行為者と損害を知ってから3年または②不法行為時から20年のいずれか早い方です。基本的には①になることがほとんどです。
そもそも、看板の傷(あまりにも大きいもので看板の効用を害するのであれば別ですが)であれば気にしない方も多い可能性が高いです。

ですから、親御さんがおっしゃるように、特に気にする必要もないかと思います。