スタッフの盗難について
9月末で退職のコンビニスタッフが、最終勤務時に金庫からお金を盗みました。
9月30日に気付き、すぐさま警察へ連絡。
結果、警察からの電話で自供し、昨日、謝罪の電話をもらいました。
盗んだ金を返すこと。店への謝罪に来ることを約束しました。
警察には、金も返して欲しいし、罰を受けて欲しい。と伝えましたが、金を返した時点でスタッフは罪を償ったとみなされて、不起訴になる可能性が高いと聞き、事件にしませんでした。
が、昨日の電話でも、本当に反省している感じはなく。
とても腹正しくおもいます。
被害を受けたこちら側の責任なのでしょうか。
私が望むことは、スタッフに心から反省してもらうことです。
元警察官の弁護士です。
100%行為者の責任です。
ご質問者様の方で、相手方の態度にどうしてもご納得ができないということに加えて、ある程度の負担(被害届や実況見分、防犯カメラ映像の提供や現金チェック状況の調査など)をしても問題ないというのであれば、被害届を出して、警察に捜査をしてもらうことも可能です。
ただし、被害弁償を受けていることから、犯罪歴にもよりますが、被害弁償をしていない人と比べれば不起訴になる可能性は高まります。そのため、被害届を出しても確実に処罰(罰金など)されるというわけでもないです。
被害届を出すことで警察や検察により取り調べがなされますので、その過程で、さまざまな時間的拘束や説諭をされるので、結果的に反省が促されるということにもなります。
ご質問者様のご負担と相手の反省状況、結果の見通しを考慮して、被害届を出した方が良いと判断されるようでしたら、被害届を出すことをお勧めいたします。
>私が望むことは、スタッフに心から反省してもらうことです。
心情は理解できますが、財産犯の場合、検察官が最も重視するのは被害回復がなされているかどうかです。
そのため、盗んだ金銭を弁済した場合には、それに加えて重い処罰がなされる可能性は現実的には低いと言えるでしょう。
その結論が分かっているのに警察があえて逮捕するかどうかといえば、率直に言って疑問です。
真摯な反省を望んでいるのであれば、「反省の気持ちが見えるまでお金の返還は要らない」とするべきではないかと思います。
そうすれば困るのは弁済できない被疑者の方ですので。
被害弁償がされており、被害者との間で示談となっているのであれば、刑事責任を追及するハードルは高く、反省してもらうという目的を弁護士を入れる事によってどこまで達成できるかということになるかと思われます。示談の中で謝罪の文言を記載した示談書を作成させるということも考えられるでしょう。