暴行・傷害罪でお互い被害届を出した場合、私も罰金刑になりますか?
先日、友人と居酒屋で飲み、
外に出ると知人がいたので喋っていました。
すると全く知らない人から、おいお前。と絡まれ、誰?と言うと急に髪の毛を掴まれました。
そこでつかみ合いになり、お互いに怪我をしました。(打撲や引っ掻き傷)
警察を呼んでと知人に頼むと、相手の人達が逃げるかのようにタクシーに乗ったので知人に止めてもらいました。
その時に警察署に行き、被害届を出すと言うと、こちらが出すなら相手も出すと言っている、また後日被害届を出したいなら連絡をして!と言われました。
その時にお互いが被害届を出すと、私も暴行罪で被害者であり、加害者になると言われ
罰金等払わなければいけなくなると言われました。
正直、向こうから手を出してきたのに?となります。
こちらは初犯、向こうは分かりません。逃げようとしたので何かあるのかもしれません。
向こうの挑発も凄かったです。道だったので監視カメラもあり、向こうから絡んできて急に手を出してきたのはカメラを見ればわかると思います。
この場合、私も罰金になる可能性が高いですか?
元警察官の弁護士です。
ご質問者様による相手方への暴行行為が、例えば防御する際にたまたま当たってしまったことによる傷害であるなど、「積極的に」攻撃しているようでないならば、犯罪になりません。
ですが、お互いに積極的に攻撃(いわゆる殴り合い、掴み合い)になっていると、双方が犯罪となります。
ご質問者様の場合には、初犯ということもあるので、相手への攻撃の回数や程度、負傷状況や経緯を踏まえると、不起訴になる可能性もあり得る事案です。
ただ、絶対にそうなるとは現状の内容ですと判断しかねます。
一度、最寄りの弁護士へ直接法律相談なさってください。