迷惑防止条例違反の初犯で公判請求の可能性は?
迷惑防止条例違反(痴漢)の初犯で、自白事件の場合を想定します。
犯行様態としては、瞬間的に手で臀部を触ってしまったというものですが、この場合で公判請求までいく確率はどのくらいのものでしょうか?
迷惑防止条例違反(痴漢)の初犯で、自白事件の場合を想定します。
犯行様態としては、瞬間的に手で臀部を触ってしまったというものですが、この場合で公判請求までいく確率はどのくらいのものでしょうか?
→一度瞬間的に触ったという程度で初犯であれば、重くともほぼ略式起訴で罰金とは思われます。
ご回答ありがとうございます。
この場合では示談不成立だと、起訴猶予まで持っていくのはのは難しいですよね…?
自白事件であれば略式起訴となり罰金刑になる可能性が高いです。
示談がなければ起訴猶予となる可能性はかなり低いです。
安井先生、
ご回答ありがとうございます。
少し別の話になりますが、先生が検察官だった時に、このような自白事件の検事調べは書類送検後どのくらいで行っていましたか?(もちろん、検察官の方によって異なることは前提として)
私はなるべく1〜2ヶ月くらいで取り調べをしていたと記憶しています。
ただ、在宅事件の場合、半年ほど後回しにする検察官もいました。
安井先生、
ご回答ありがとうございます。
標準としては、1〜2ヶ月くらいなんでしょうか? 年末に近づくにつれて、呼び出しが多くなるというのもお聞きしましたが、今の時期はそれが当てはまるのでしょうか?
標準というわけではありませんが、私はなるべくそのくらいで取り調べをするようにはしていました。
そのあたりは本当に検察官によってまちまちですね。
上司から年末に向けて在宅事件を処理するよう求められるため、年内に呼ばれることは十分にあり得ます。
安井先生、
ご回答ありがとうございます。
ちなみにですが、この事案の場合は、被害者様の事情聴取と被疑者の取り調べが行われるという流れでいいんですよね? 順番がどちらかは状況によりけりだと思いますが
そうですね。
被疑者と被害者双方からお話をききます。
順番等は事件の内容によりますが、基本的には被害者→被疑者という順番になるのではないかと思います。
安井先生
度々のご回答ありがとうございます…
検察官のお仕事についてご教示いただきありがたいです。
被害者様に検察庁に出向いていただくことに非常に申し訳なく思います。謝罪してもしきれない思いです…
安井先生、
度々すいません。
先生のご経験から、示談ができていない場合の起訴猶予になった事例などはご存知でしょうか? やはり、通常は起訴の方向になるのでしょうか?
私の経験ではありませんでしたね。
示談が成立し、被害者が宥恕(許すこと)しない状態で不起訴とすることは、担当検察官の上司にあたる決裁官が認めないと思います。
そうですよね…
いま、示談以外のできる限りのことはしているのですが、厳しいですよね…
自分がしでかしてしまったことなので、これは罰として受け入れなればいけないと思います。反省文は書くので、私の今後について記述し、自分の決意を忘れないようにしていきたいと思います
安井先生、
このタイムラインでお聞きするのが正しいのか分かりませんが、被害者様への事情聴取と被疑者の取り調べはどのようなものが聞かれるのでしょうか? 何度もしつこくすいません…
痴漢事件の場合は犯行の状況や態様についてお話ししていただくことが多いかと思います。
また被害者には処罰感情も尋ねていたと記憶しています。
安井先生
ご回答ありがとうございます。
この場合、何か補充捜査のようなものをされる場合があるでしょうか? 特に被害者様、被疑者の供述が基本的に一致しているなら、特に何もなく終局に向けて処理されるものですか?
基本的な捜査が警察段階で終了している場合はないように思いますが、時間や場所の特定等の関係のために補充で捜査をすることはあります。
安井先生、
ご回答ありがとうございます。ご教示ありがとうございます。
まだ検事調べ終わっておらず不安な日々が続きますが、先生方から頂いた情報を頼りに最後まで頑張ろうと思います。