児童ポルノサイトのURLをブックマークした場合の法的影響は?
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
児童ポルノサイトのURLをブックマークした行為は、直ちに児童ポルノ禁止法の「単純所持罪」に該当する可能性は低いと考えます。 ただし、児童ポルノに関する行為は非常に厳しく規制されているため、関連する行動には十分注意が必要です。
会社側の合理的な根拠のない過剰な請求に応じる必要はなく、また、会社側の行為は、場合により、脅迫罪などにも該当するおそれがあると考えられます。会社による「個人事業主扱いにする」といった対応も、労働者の立場である場合には、労働基準法などの...
告訴が受理された後は、基本的には警察の捜査に任せるしかないように思います。 警察が捜査と検察送致しやすいように、当該犯罪が刑法上の要件に該当することを整理する書面を警察に提出して迅速な捜査を促す等の方法はありうるかもしれません。
無料だと思って利用していたサービスが実はそうではなかった場合には、窃盗罪の故意がありませんから、窃盗罪にならないと考えます。
検挙に向けて捜査を開始することから事件化し、有罪までもっていくことです。
>貸し借りの場合だと、所有権が相手に移行していないため、詐欺罪の要件である、「処分行為」していることにあたらず、詐欺罪には当たらない 個人的にはこの見解は疑問です。詐欺罪のような財産犯は占有を問題とし、金銭の場合は交付した段階で占有...
相手方が18歳以上でしたら、青少年健全育成条例違反の「淫行」にも児童買春にもあたりませんし、まして、掲示板に記載しただけで会っていないなら何ら問題はないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
>反省態度はどれくらい重視されるのでしょうか。 反省の態度はいくらでも取り繕うことが出来るので、示談の有無・被害者が許しているか・再犯防止のためどのような措置を講じているか(カウンセリングや精神科へのつい運等)の方が重視されます。 ...
1. 被害者側から金銭を請求する場合の一般的な流れ(被害届提出から示談成立まで) →法的主張を書面で送付し、その後、金額と示談条件を交渉していくことになるでしょう。 2. 弁護士を付けずに電子内容証明を送ることは現実可能か、またその場...
18歳未満から下着を買い受ける行為ではないので、都道府県青少年健全育成条例違反の問題は生じないと思いますが、自分の使用済み下着を売る場合でも、風営法で定める無店舗型性風俗特殊営業の届出(アダルトグッズ通販として)が必要となる可能性があ...
前科前歴その他の事情にもよるのでなんともお答えが難しいところです。 一般論としては示談はした方が刑事処分上有利な取り扱いはされる傾向はあると思います。
一般論として、贈収賄や広域特殊詐欺のような、捜査に時間を要する特殊な事件を除き、在宅で家宅捜索を受け任意の取り調べを行った後、身柄を拘束するということは考えにくいです。 また、実名報道は著名人や公共の利益に関する犯罪等でない限り、逮捕...
相談者さんがお聞きになりたいのは、承継的共同正犯ではないかと思われます。 刑法の論点の一つですので、よろしければ基本書等を参照されてみてください。
起訴するかどうかは検察官の専権ですが、示談が成立しているようであれば、略式を含め、起訴することはない可能性が高いです。国として積極的に前科者を作る必要がないからです。態度は表面的なものですし、反省の態度がないことだけを理由に起訴するの...
そもそも詐欺罪が成立する事案なのか(必ず返すと言っていたお金が返ってこない程度では、ほとんどの場合、警察では詐欺罪だと判断してくれません)が問題です。 金額にもよりますが数千円程度の被害額で常習性もないのであれば逮捕されない可能性が高...
検察は起訴、不起訴の決定権限を持っています 迷惑防止条例違反の場合には、被害者のお気持ちが重視されますので、検察では、被害の経緯や被疑者に対する現在の怒りなどの気持ちを聞かれると思います
>先日、夕方頃に兄が友人の娘さん(高校2年生)の送迎を頼まれ自宅まで送り届けることになりました。 >その際、娘さんの友達だという女の子(同じく高校2年生)も居合わせ、あまり天気がよくなかったこと、また、女の子1人置いていくのもどうなの...
まずは、犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」にあたるかどうかが問題になりえます。口座の暗証番号やパスワードは知人には教えておらず、質問者が管理していた点では犯罪収益移転防止法にいう「口座貸与」の典型例ではないと思われます。実務上の取り...
被害者が捜査機関に被害届の提出又は刑事告訴を行えば、刑事事件になる可能性がやや高いように思います。 被害金額の返済に加えて謝罪を示す示談金の支払いを提案し、被害者との間で示談を締結するのが良いように思います。 被害者が加害者を許し、被...
そうであれば、LINEをブロックしてもいいと思います。
前の刑が確定している場合には、変えられないので、次の事件の判決で調整します。 刑法第五〇条(余罪の処理) 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
性交目的でスーパーのトイレを利用する行為は建造物侵入罪が成立すると思います。しかし、盗撮した人が警察やそのスーパーに通報するかと言えば、その方も性的姿態撮影罪か迷惑行為防止条例違反の犯罪を犯しているわけですから、通報は考えにくいと思い...
質問者の行動はキセル乗車の1種に該当し理屈の上では詐欺罪が成立すると思います。しかし、金額がわずかなことから正直に申告しても未払いの乗車賃を支払って終わる、鉄道会社は警察には被害届を出さないと思います(ただし、保証の 限りではありませ...
第三者が裁判所に電話して被告人(私)の名前を伝えたら判決や主文は第三者に対しても答えるのでしょうか。との点はありません。第三者に起訴されたことがあることや前科があることを知られてしまうことはありますか?との点は報道されたり、公判を傍聴...
「視覚により認識することができる方法により描写したもの」なので、文字・文章は該当しません。検挙事例もありません 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後) 第2条3項 この法律にお...
コンビニ店舗には防犯カメラが多数設置されていますが、主目的は万引き対策と思いますので、私自身としては問題ないように思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
ご記載の内容からすると、ご自身から自主的に返したものではなく相手に疑われて犯行を認めて盗んだ金を返したものですので、 相手との示談が成立していない以上は被害届が受理される場合があります。 関西の警察署で被害届を出された場合は、関西の警...
内容や頻度を検討することになるでしょう。 示談金がない場合より示談金がある場合の方が、謝罪の態度を示しやすいため、不起訴確率はやや上がるように思います。 反省態度は大切です。
第三者が裁判所に電話して被告人(私)の名前を伝えたら判決や主文は第三者に対しても答えるのでしょうか。⇒裁判所が回答することはありません。 また、第三者に起訴されたことがあることや前科があることを知られてしまうことはありますか?⇒裁判を...
否認しなければ任意取調べ後の逮捕など身柄拘束はないと思います。 よろしくお願いいたします。