脅迫メールで示談した場合の不起訴の可能性と略式命令
脅迫罪で逮捕され、示談金を20万支払い示談をしたら不起訴になりますか?脅迫メールを二十通送った場合とします。
また、反省態度が悪い、反省していないと検事が判断した場合、略式命令になることはありますか?
脅迫罪で、示談が成立した場合は不起訴になる可能性は高いように思います。
犯行が悪質で、反省の態度が見られない場合は、略式になる可能性もあるでしょう。
悪質とは内容なのでしょうか?
また、示談金がない示談の場合でも不起訴になる確率は変わりませんか?
やはり反省態度も大切でしょうか。
内容や頻度を検討することになるでしょう。
示談金がない場合より示談金がある場合の方が、謝罪の態度を示しやすいため、不起訴確率はやや上がるように思います。
反省態度は大切です。