商標法違反の疑いで家宅捜索後の今後の処罰と対策は?
先日、商標法違反被疑事件で家宅捜索と家宅捜索後2時間程の聴取を受けました。
過去にフリマアプリで不要になったノーブランド品を販売していたためです。
2年で20件ほど取引がありました。
出品時には全てノーブランドであることは記載していて購入者を騙すつもりは一切ありませんでした。
またノーブランド品も個人使用目的なら大丈夫とのことだったので、個人で使用し不要になったものを出品しても大丈夫だとの認識の甘さからこうなってしまいました。
今回の家宅捜策での押収品はスマホと出品していたバッグ1点です。
スマホはその日のうちに返してもらっています。
あと1回くらい聴取をしたいのでまた連絡しますとのことで現在は在宅事件?になっているのだと思います。
ただ今後のことが不安で、このような場合どのくらいの罰則を受けるのでしょうか?
今後逮捕や懲役刑になることはありえますか?
また実名報道の有無も気になります
犯罪の認識がなかったとは言え20件近くの取引があったら不起訴になることはありえないですよね...?
ちなみに初犯で今までに前科もありません。
無知だったとは言え自分が悪いことは重々承知しておりますが、小さな子供がいるので今後のことが不安です。
一般論として、贈収賄や広域特殊詐欺のような、捜査に時間を要する特殊な事件を除き、在宅で家宅捜索を受け任意の取り調べを行った後、身柄を拘束するということは考えにくいです。
また、実名報道は著名人や公共の利益に関する犯罪等でない限り、逮捕されたタイミングでしかなされないことが多いので、現状で過大な不安を抱かなくともよいと思います。
2年間で20件ということですが、確かに一般論としては罰金(法定刑は1000万円以下)となる事件数が一定程度あるものの、商標権の侵害行為によってどの程度の利益を得たのか、そもそも商標権侵害の外形的事実及び故意の立証のためにどのような証拠があるのか、等の状況によって、不起訴は考えられない内容ではないと思います。
ただし商標権侵害はやや特殊な事件類型であるため、お近くでこの種の事件の取り扱い経験のある弁護士に相談される方が望ましいと思います。
ご回答ありがとうございます。
実名報道は地元紙くらいの小さな規模でも可能性は低いでしょうか?
またこのような事件で起訴になった場合、どれくらいの罰則を受けることが多いかも知りたいです。