脅迫罪で示談後も不起訴や略式命令の可能性は?
脅迫罪で逮捕され、示談金を20万支払い示談をしたら不起訴になりますか?脅迫メールを二十通送った場合とします。
また、反省態度が悪い、反省しているとは口にしているものの、取り調べの態度を見て反省していないと検事が判断した場合、略式命令になることはありますか?
起訴するかどうかは検察官の専権ですが、示談が成立しているようであれば、略式を含め、起訴することはない可能性が高いです。国として積極的に前科者を作る必要がないからです。態度は表面的なものですし、反省の態度がないことだけを理由に起訴するのは公訴権の濫用に該当するおそれがあります。